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妊娠した場合、産休・育休をもらい、職場を1年も離れることに抵抗があります。
そこで、産休・育休の手続きはして、出産3ヶ月後くらいから週2~3日くらいで1日4時間ほど、
同じ職場でパートして、子供が1年になったら社員で戻りたいと思ってます。
この場合、育児休業給付金を毎月もらえると思うんですが、パート始めた時点でその月からもらえなくなりますでしょうか?
アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

育児休業基本給付金は、


受給条件の1つに「育児休業の支給単位である1か月間に、休業が20日以上あること」というのがあります。

休業が20日以上とは、
土曜日・日曜日などの会社の休日(法定外・法定内休日共に含める)も含んで考えます。
例えば1か月が31日ある場合、11日間の出勤なら休日も含めて20日間休んでいるので、育児休業基本給付金の対象となると考えられます。
1か月が28日の場合には8日になります。

週2日(時間関係なし、1日単位で計算)なら、単純計算で月8日~9日なので、問題ないと思います、
週3日だと休業日数が足りなくなると思います。

それと、勤め先ではなく別のところでパートをする場合は、勤め先が副業の禁止をしている場合には、基本的には副業できません、見つかった場合、懲戒解雇になる可能性もあります(就業規則の懲戒規定に書かれていれば)。

パートしたら即、支給停止にはなりませんのでご安心を、
日数には気をつけてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/29 22:48

育児休業給付金を貰うということは、育児中、勤務先の会社を1カ月に20日以上休むということです。

(受給の条件です)
ですから、パートといえど週に3~4日定期的に働くとなれば、貰えなくなりますよ。

だって、育児のために働けない人のために、それまで掛けてきた保険以上のお金を貰うんです。

もし他社でパートをするならば、貰えないことはないでしょうけれど、失業給付の不正受給と同じ括りになってしまうのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/29 22:49

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