No.2ベストアンサー
- 回答日時:
育児休業基本給付金は、
受給条件の1つに「育児休業の支給単位である1か月間に、休業が20日以上あること」というのがあります。
休業が20日以上とは、
土曜日・日曜日などの会社の休日(法定外・法定内休日共に含める)も含んで考えます。
例えば1か月が31日ある場合、11日間の出勤なら休日も含めて20日間休んでいるので、育児休業基本給付金の対象となると考えられます。
1か月が28日の場合には8日になります。
週2日(時間関係なし、1日単位で計算)なら、単純計算で月8日~9日なので、問題ないと思います、
週3日だと休業日数が足りなくなると思います。
それと、勤め先ではなく別のところでパートをする場合は、勤め先が副業の禁止をしている場合には、基本的には副業できません、見つかった場合、懲戒解雇になる可能性もあります(就業規則の懲戒規定に書かれていれば)。
パートしたら即、支給停止にはなりませんのでご安心を、
日数には気をつけてください。
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