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タイトルの通りなのですが。
有給貰えるのって、お仕事を始めたから半年後でいいんですよね。次は貰ったその日から一年後ですよね?
半年の後また半年で貰えるところなんてないですよね?

A 回答 (5件)

会社によりますが、hanami22さんは派遣社員なんですよね。

派遣会社の場合は、4月などに合わせることは少なく、そのスタッフさんの入社日から起算する会社がほとんどだと思います。
半年の次は1年後 = 入社してから1年半後 です。
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社労士の岡です。

労働基準法で決まっている最低限の有給休暇の付与は日数は具体的には、勤続年数0.5年か月で10日、1.5年か月で11日、2.5年か月で12日、3.5年か月で14日、4.5年か月で16日、5.5年か月で18日、6.5年か月以上で20日の付与が必要となっています。
ただし、会社によってこれより有利な仕組みを作って付与することも出来ます。勤務先の就業規則を確認して見ることをお勧めいたします。
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有給は「その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日の有給休暇を与えなければならない」「さらに10労働日に6ヶ月間経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じた労働日を加算した有給休暇を与えなければならない」となっています。

最初は半年、その次は「6ヶ月間経過日から起算」ですから1年半たった時、その次は2年半、3年半となっていきます。

具体的には次の勤続年数に応じて
0.5年 → 10日
1.5年 → 11日
2.5年 → 12日
3.5年 → 14日
4.5年 → 16日
5.5年 → 18日
6.5年以上 → 20日
の有給休暇を与えなければなりません。


ただ、そうすると入社日がバラバラだったりすると管理が大変です。そこで、4月など一定の期日を基準日として有給休暇を与えて管理をしやすくする場合があります。そういった場合には期間によって法定の日数をクリアできなくなるので多少多めの日数を法定日数に加算して管理する必要があります。
そうなると一見会社は損をしそうですが、そういう会社は有給休暇を取りにくい環境を備えて損の無いようにしている場合が多いですね。

要するに法定日数をクリアしていれば会社独自の規定を作成して有給休暇を与える事に問題はありません。
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 うちは4月からもらえますよ。


ただ、4月から12月までの間ですからそんなに多くはないですけど。
1年分まるまるもらえるのは翌年からです。

 というわけで、会社によって違うんじゃないですか?
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この回答へのお礼

会社によってですかー。なるほど。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/27 00:19

貰った日からじゃなくて入社した次年度の頭に貰ったけどね。

4月入社なら10月に貰って翌年の4月に貰うってな感じですか。
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この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございます。

派遣で有給についての説明を読んでいたのですが。
6ヶ月後××日以上働いたら△△日支給。
1.5年後××日以上働いたら△△日支給。
と記載されていたので入社して半年して貰った後は1年後かと思いました。
疑問が解けました。ありがとうごじましたー。

お礼日時:2003/06/27 00:17

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