A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
有休付与につて
有給は法律によって定めているため、入社日を基準に6か月後に10日の有給休暇を付与することが使用者に義務つけています。
但し、稼働日数の8割以上の勤続勤務してる条件があります。
付与された有給給休暇は労働者の自由に取得できるもので、使用者が取得を決めることはできません。
また、有給休暇の取得がままならない職場で、退職する前に有休の消化することは認めています。また、本来では、有給の買い取りは厳禁ですが、退職前に有休の消化ができない有給は使用者は買い取りすることは認めていますので未使用の有休は買い取りができように話し合うことです。
但し、就業規則問に有休の買い取り記載があるときは話しう合うことなく買い取りができます。
法律で与えた有休は労働者がいつでも取得できる権利を使用者は制限したりすることは違法となります。
その為に、労働改革で、年次有給休暇計画で10日以上有給を有する者は年間咲いて5日以上の有休を取得できるように年次計画的に有休を消化できるようにすることが使用者に義務付けれたものです。
年次計画の他に有休は自由に取得はできます。
本来は有給の取得する承諾とか許可がいるものでありませんが、今日の明日有給を取得し会社を休むことで影響することを避けるために取得する何日か前に届けをするようにすることで会社が影響(繁忙期避ける)しない範囲で取得するこのなります。
休日及び祝日を除き、稼働日に取得することになります。
稼働日週5日稼働の場合は2週間は有給給休暇10日+休日4日になります。
計14日になるため、10月末に退職の場合、すでに有休の取得して置かなければ末日退職に間に合わないため、退職後に未消化分の有休日数分は使用者に買い取りできるか打診することになります。
法的に買い取りは認めていますが、使用者は買い取りするかは義務つけていないため使用者の判断次第です。
No.3
- 回答日時:
有給があり使えます。
使い切ってやめましょう。
会社には時季変更権はありますが、使わせないということはできません。
しかし、今月で辞めるのですから、変更したくても変更することすらできません。
よって、有給休暇の届けを出して、会社にいかなければいいです。
届けを受け取らない、使わせないと言うのは労働基準法違反なことを相手も知っているので、引き下がると思われます。
もし引き下がらずに給料を払わなくても、必ず裁判で勝てます。
その代わり、出したという証拠は必ず残すようにしてください。
No.2
- 回答日時:
>一般的に有給は半年から使えるもの
はいそうです。
就労時間などの条件を満たしていれば、入職から6か月経過後に10日の有給休暇が発生します。
発生日から使えます。
10月に発生したとして、1月からでないと使えないということはありません。
退職前に労働基準監督署に早めに相談した方がいいです。
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