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うちの会社では有給は1年に5回しか使えないのですが付与自体は10日されていました。
退職届出して半月経ちましたが今日初めて残りの5日も、退職届出す前に申請すれば使えたと言われました。
会社のルール?なので仕方ないですが、これってありなのかな?と思って皆さんに質問してみました…。

付与されてるのだから
期日守れば全部使えると思ってました。
そもそも10日あることすら知らなかったですが笑

A 回答 (9件)

> うちの会社では有給は1年に5回しか使えないのですが付与自体は10日されていました。



2019年から、10日以上有給が付与されている社員は、そのうち5日を会社が時季指定して強制的に取得させることが義務化されました。
正月休み、GWやお盆とかに計画的に有給付与する事になっていて、有給分の賃金が支払いされているなら、問題無いです。

厚生労働省 - 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf


ただし、継続勤務しているなら、有給の付与日数は毎年増えます。
勤続半年で有給休暇は10日付与
勤続1年半で有給休暇は11日付与
勤続2年半で有給休暇は12日付与
勤続3年半で有給休暇は14日付与


これについても、上と別に会社が労働者の過半数を代表する者との労使協定とかの上で、労働者の自由に使える日数が5日あれば、残りを会社が時季を指定して与える事は可能です。


まずは、その辺どうなってるのか?と有給日数を会社にきちんと確認しないと、退職間際に勤続2年半だから有給は12日だ、なので7日取得するって届け出出すと、いやいや計画的付与で既に与えているからって事で7日の申請自体を差し戻されたり、時季変更権を主張されかねないとか。

いらん法律作ってくれたおかげで、会社に駆け引きする余地が出来ちゃってます。

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> これってありなのかな?と思って皆さんに質問してみました…。

会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日の有給申請は考え直してくれないか?」って相談、慰留する事は、強制が強いとかでなければ問題にならないです。
あるいは「うちの会社は有給無いから」とかってのも、「それくらいのつもりで頑張って働いてほしかった」って意図だったとかとでも言い訳すれば、直ちに労働基準法違反とかに出来ません。
会社にとってベストなのは、職場が「みんなに迷惑がかかるから」って有給取りにくい空気になって、誰も有給取らないでいてくれるようなパターンとか。

有給申請せずに、泣き寝入りして退職したなら、質問者さんが自身の意思で有給申請しなかったって話にしかなりません。

まずは、日数確認して、
・有給申請する(記録、コピーなどは残す)
・休む
して下さい。

その上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、フツーに請求、内容証明郵便、労基署からの行政指導、少額訴訟って賃金不払いの段取り踏むことで、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなくて、より罪の重い有給休暇の不付与(労働基準法第39条違反、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になるそうです。
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個人が自由に使える日数を5日残しておけば、残りは事業所が年末年始などの休みに消化できる計画的付与を導入しているなら、特に問題はありません。


事業所指定の日までに退職してしまうなら退職時の消化とできたのでしょうね。(余談ですが、一斉付与は付与日を全体で統一することです)

https://www.e-shacho.net/mondai/yukyu_04.htm

ただ、そうだったとしても就業規則に記載し従業員へも制度をきちんと周知することは必要かと思います。
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サービス残業とか、ブラックの企業の一端です。


>退職届出す前に申請すれば使えたと言われました。
出した後だろうが出して、引継ぎ期間を縮めれば良いでしょう。
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そんなクソみたいなルールはありえません。


退職届出した後でも取得できますよ。
ただその会社がクソならどうしようもないですけど
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> うちの会社では有給は1年に5回しか使えないのですが


それ自体が、違法になります。

> 退職届出す前に申請すれば使えたと言われました。
会社には、業務上支障をきたす場合は、代替日を指定できる、
という権利があります。
退職日が決まった後ではその代替日を指定できる余裕がない、
という事でしょう。
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有給の一斉付与なら合法だし、全然ブラックでは無いですね。

残りの5日は交渉すればもらえると思いますが…
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普通はありえないですね。


言った者勝ちな会社みたいな感じさえします。
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使えないのは少しおかしな気がしますけどね。

。。
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詳細不明なので何とも言えません


退職時に有給休暇残があっても全部使えないのはママあることですし。
よく確認してください傍で見てない赤の他人回答者にはお答えできません
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