設計事務所です。
重要事項の説明について教えてください。
施主Aが施工者B(Bは二級建築士事務所登録の工務店)に一級建築士でないと設計出来ない規模の仕事を依頼。
施工者Bは一級建築士事務所Cに設計監理を外注。
確認申請は設計者監理者C、施工者Bとして申請する。
この場合
設計監理契約は元請Bと施主Aと出来るのでしょか?
重要事項説明を施主AにするのはBですか?Cですか?
一級建築士でないと設計出来ない規模なので設計監理契約は元請Bと施主Aとでは出来ない。でいいすよね?
となると、設計監理契約をAとCですることになるのでCが説明する。でいいのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
北国の設計屋さんです。
建物の本契約上契約者は、甲がA、乙がB、
設計監理契約は、甲がB、乙がC、
と言う事となります。
貴方の立場がCの場合、
設計監理契約は、委託者である元請Bと交わす事となります。
従いまして重要事項説明を施主Aにするのは元請Bとなります。
Cの立場と関係は、あくまで元請Bであり、施主Aとは関係ない事となります。
重要事項説明を求められた時は、発行先はあくまで元請Bに対して行う事となります。
施主Aと元請Bとの間にトラブルが起きたとしてもCは、関与しないと言う立場ですよ。
一級建築士でないと設計出来ない規模でも、施主と元請は商法上契約可能です。
要は、実際に貴方以外の一級建築士資格者に設計監理させれば良いだけの話です。
割り切って仕事を受けるようにしましょう。
経験上、出しゃばるとろくな事が無いですからね。
ご参考まで
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