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現在、精神科に通院中で傷病手当給付金を受けて生活していますが、退職を考えています。

お医者様からのアドバイスで退職を考えていますが、傷病手当金を受けれなくなると生活していけません。失業手当では少なすぎて不可能です。

退職後も傷病手当金を受け取ることができる方法があると聞きましたが具体的にどうすればよいのか教えていただけませんか?
退職時に上司に伝えておかなくてはならないのでしょうか?
会社に迷惑などはかかりますか?

A 回答 (4件)

> 退職後に社会保険は辞めて国保に変えても続けて受給できるということですか?



そのとおりです。
退職前に待期3日を完成させていて、傷病手当金を受給できる要件を満たして退職すれば、退職後は国民健康保険でもかまいません(健康保険の任意継続をする必要はない、という意味)。

> 退職後は会社を通じて手続きするのか、しないのかどちらなのでしょうか?

退職前は会社を通じてですが、退職後は自分で直接、健保組合や協会けんぽに送ればOKです。
但し、退職後であっても、退職前の分の期間の傷病手当金を請求するときには、会社を通じてです(退職後の期間の分については会社を通じる必要はない、という意味)。
 
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。お世話になりました。

お礼日時:2010/06/02 18:36

1年半の受給期間が終了して、就業できる身体になっていればいいです。

しかし、もしまだ働けない状態が続いていたら障害厚生年金の申請をすることになります。働ける状態なら失業保険給付金がすぐに出ます。

障害厚生年金は、申請してから審査期間が約10ケ月。入金までに1年かかります。(1年分約150万円位)苦し紛れに失業保険を受給すると、障害年金は申請できません。傷病手当金受給中は、一番お金を貯蓄できる期間です。1年分の生活費を貯蓄するのはムリですが、せめて半年分は貯蓄しておかないと、障害年金を申請できなくなります。

この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございます。
ですが、質問の趣旨から外れた内容ですので、今回はお選びすることができませんでした。

補足日時:2010/06/02 18:38
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退職後も傷病手当金を受け取るための要件は、以下に詳細な記述がありますよ。


図もありますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5920323.html の回答 No.3

一方、退職後、傷病手当金を受けている間は、失業給付を受け取ることができません。
そのままでいると、回復したときにも失業給付を受けることができなくなってしまいますので、以下を参照にして、失業給付のほうで受給期間延長手続をおこなってください。
こちらも、たいへん詳しく手続き方法などが書かれています。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5899430.html の回答 No.1
 

この回答への補足

ありがとうございます。リンク先拝見しましたが、わからないことがありました。

>国民健康保険にしても、退職前の健康保険から傷病手当金が出ます。

◆退職後に社会保険は辞めて国保に変えても続けて受給できるということですか?

>退職後の傷病手当金の請求は、在職中の休み期間の分については、在職時の会社を通じて請求します。
>退職してからの期間の分は、自分で直接健康保険組合や協会けんぽに出せます(会社を通じて出す必要はなし)。

◆矛盾しているように思うのですが、退職後は会社を通じて手続きするのか、しないのかどちらなのでしょうか?自分で傷病手当の書類を社保に送るということでしょうか?

補足日時:2010/06/02 13:16
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退職後の傷病手当金の受給要件は、



(1) 被保険者の資格喪失日の前日までに、1年以上継続して健康保険に加入していること。会社を変わっていても良いが、1日も間をあけることなく加入していること。
(2) 被保険者の資格喪失時に、在職中の分の傷病手当金を受給可能であること。

既に傷病手当金を受給されているので、(2)は満足しているはずですから、(1)が問題です。また、同一の傷病における傷病手当金の給付は、最大1年6ヶ月です。具体的な手続き方法等は、加入されている健康保険組合に問い合わせれば教えてくれるはずです。
なお、国保には傷病手当金はありませんし、健保の任意継続をした場合、別の傷病で新規に手当金を受給することもできませんのでご注意を。

また、失業手当との同時給付はできませんので、お近くのハローワークで失業手当の受給期間の延長申請をしておきましょう。詳細は、退職時に会社側から説明があるかもしれませんし、ハローワークに問い合わせれば教えてくれます。

この件について、特に上司に相談する必要はないと思いますし、健保加入者にとっては保証された権利ですから、会社に迷惑がかかるなどと心配することはありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
1も2も問題ありませんので、具体的な手続き方法が知りたいです。
失業後も社会保険を継続することが必須条件になりますか?

補足日時:2010/06/02 13:11
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