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- 回答日時:
予納金を定めた法令はないです。
その前に「不動産の強制執行」と云っても、差押え、収去その他様々な強制執行があります。
30万円、60万円と云うのは不動産の競売申立時の予納金と思われます。
その予納金のほとんどは評価時の鑑定費用です。
その鑑定費用も不動産の数や大きさ、場所等々で変わります。
そのようなわけで、法令に定められておらず、各裁判所の実務で変わっています。
従って「それの半額の規定を作ったっていいよね。」といってもナンセンスなわけです。
なお、東京では最低を60万円としているだけで、債権額とは関係ないです。
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