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刑事訴訟法230条について

刑事訴訟法230条に「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」と規定されていますが。
仮に、担当した警察官が告訴の受理を拒んだ場合、この警察官は罰せられるのでしょうか?

お手数をおかけしますが、お教え下さい。

A 回答 (5件)

刑事告訴の受理は司法警察員(巡査部長クラス以上)が行うようですが、受理事態、司法警察員の自由裁量で行われるものではなさそうです。

不当な告訴受理の拒絶は公務員職権乱用罪が適用される可能性があります。やはり告訴する事案の内容によってくるかと思います。弁護士でも告訴の受理を拒否されることがあるようですから。

この回答への補足

過去に不当な告訴受理の拒絶により、公務員職権乱用罪が適用される事例があるのでしょうか?

告訴する事案の内容によりとなると、既に、被害届を受理されているだけではクリアーとならないのでしょうか?

補足日時:2010/07/08 23:13
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/08 23:12

公務員職権乱用罪は警察官個人、警察署、県警本部でも告訴できます。


告訴は、警察・検察にするものです。犯罪捜査規範63条1項に条文がありました。司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。こういったケースで公務員職権乱用罪を提議するのは実用的ではないようですね。警察の監察官室に苦情を申し立てた方が処理が早いようです。
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告訴受理の拒絶ですが、手元の資料ではその件で、公務員職権乱用罪を適用した事例は見当たらないです。


告訴と被害届けは別物です。

この回答への補足

公務員職権乱用罪の場合、相手は担当した警察官個人なのでしょうか?その警察署?県警本部?・・・どれになるのでしょうか?

また、私は地方裁判所に対し、公務員職権濫用罪の刑事告訴をすれば良いのでしょうか?

たびたび、お手数をお掛けして、申し訳ありません。

補足日時:2010/07/09 18:05
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/09 18:02

刑事罰には処せられません。


そういう罪はないですから。

もちろん、悪質な場合には組織内での懲戒を受けます。

受け取ってから、隠したり捨てたりすれば毀棄罪が成立します。

また、警察が告訴の受理を拒んだ場合、
検察に告訴することができます

この回答への補足

「組織内での懲戒」に持って行くには刑事告訴をする側はどうようなアクションをすれば良いのでしょうか?

「検察に告訴」をするには、刑事告訴をする側はどのようなアクションをすれば良いのでしょうか?

補足日時:2010/07/07 23:57
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。

お礼日時:2010/07/07 23:56

告訴する被害内容にもよってくると思います。

正当な理由無く、告訴の受理を拒めば問題ですが。警察官個人の問題もありますが、警察・検察全体の問題にもなってきます。

この回答への補足

刑事告訴をする側としてはどのような対応をすれば良いのでしょうか?

補足日時:2010/07/07 23:55
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/07 23:55

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