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・自由心証主義を広く認める民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。
伝聞証拠は、刑事訴訟法では、原則として証拠能力が否定されているが、民事訴訟法
では、そのような制限はなく、伝聞証拠をどのように評価するかは裁判官の自由な判断
に任されている。



なぜ、民事訴訟法では、伝聞証拠を証拠能力として認めているのですか?
なぜ、刑訴では刑事訴訟法では、原則として証拠能力が否定されているのですか?

A 回答 (1件)

刑事事件では、有罪になれば、最悪


死刑もあります。

しかも、
方や、孤独な一個人。
方や、強大な国家権力を持つ、検察。


だから、事実認定は、民事のそれよりも
厳格なモノが要求されるのです。

構成要件該当事実を認定するのは
厳格な証明を要する。

自白だけを証拠として有罪にすることは
出来ない。
補強証拠が必要。
なんて、自白法則もあります。


そこへ行くと民事は、結局は経済的
利益の調整が多いです。

説得力に優れた方を勝たせても、
ということになるのです。
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