自民党に在籍していた吉川赳議員が18歳女性との飲酒をした、と報じられています。
これに対して本日、吉川議員がブログにて反論しました。
https://ameblo.jp/yoshikawatakeru/
要点は文末にて抜粋を記載しますが、要するに
「当該女性は酒を提供する店において、接待要員として働いていた。
だから当該女性が法的に飲酒可能な20歳以上であることは疑う余地がなかった
私の名誉を落とすような報道をした週刊誌を訴えるから、
裁判上で当該女性が当時18歳であったことの証明をしろ
身分証明書を証拠提出しろ」
ということです。
吉川氏が妻子ある身でありながら他の女性とデートしたことは褒められたことではありませんし、
味方をするつもりもありません。
しかし吉川氏のこの主張はある程度うなづけるところがあります。
(まあ、弁護士の入れ知恵でしょうが)
もし本当に吉川氏が裁判を起こし、週刊誌側が
「情報源の秘匿は報道機関の命である。よって証拠は出せない。
しかし、裁判長、我々の主張はうそではありません。
我々は彼女に直接会って、当時18歳であったことを客観的証拠(身分証明書など)をもって
確認しております。
信じて下さい!」
と主張し、裁判所が
「よろしい、証拠はなくても週刊誌の主張を信じましょう」
と判断することはあるのでしょうか?
裁判に詳しい方、お願いします。
抜粋
私としては、現在、法律の専門家にお願いして、名誉毀損訴訟を通じて、「女性が真実18歳であったこと」にかかる客観的事実の確認をさせていただくべく、準備を進めて戴いております。週刊ポストは、名誉毀損訴訟において、私のお会いした女性が18歳であることについて立証責任を負うべき立場にあります。無論当然、身分証明書等により確認されているはずですから、訴訟において、①私が実際にお会いした方だと確認できる女性について(同一性の確認は訴訟において厳密にしていただく必要があります)、②18歳であることの確認資料(身分証明書等)を、証拠として提出していただければ良いわけですから、週刊ポストが上記を直ちに履行して戴ければ、速やかに実現し得るものと思います。
抜粋終了
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
名誉毀損の問題ですよね。
この場合の立証の問題は次のように
なります。
1,相手は議員ですから、この場合
真実であれば、名誉毀損は成立
しません。
(刑法230条の2)
2,真実であることの立証責任は
週刊誌側にあります。
(刑法230条の2)
3,立証出来ない場合でも、
信じるに足りる相応の根拠があれば
名誉毀損は成立しない、
というのが判例通説です。
「情報源の秘匿は報道機関の命である。よって証拠は出せない。
しかし、裁判長、我々の主張はうそではありません。
我々は彼女に直接会って、当時18歳であったことを客観的証拠(身分証明書など)をもって
確認しております。
信じて下さい!」
↑
これでは信じるに足る相当の根拠有り
ということは出来ないと
思います。
ご回答ありがとうございます。
>これでは信じるに足る相当の根拠有り
ということは出来ないと
思います。
なるほど、やはり裁判上では客観的に証明できる証拠物、すなわち身分証明書を提出しなければ、彼女が当時18歳であったことは証明できない、ということですね。
週刊誌側がそこまでやるかなあ・・・
No.2
- 回答日時:
物的証拠がなければ、何人も、罰することができないのが、法治国家です。
お隣さんの韓国や中国は、感情論が法に勝つ国。ご回答ありがとうございます。
となると、週刊誌側は証拠、つまり当該女性の運転免許証とかパスポートとかを裁判の法廷に提出しないと、当該女性が当時18歳であったことは認めてもらえないんですね。
でも裁判の証拠に出される以上、その女性の住所氏名、顔写真は全国に知られてしまいますね。日本の法廷は公開なので、たとえ傍聴席からはよく見えなかったとしても、あとで第三者が開示請求を行えば、裁判所は見せてくれますから。
はたしてそこまでしてその女性が自分の氏素性を明かすかどうか・・・・
つまりは「そこまでの証拠提出はしないだろう」という読みで強気の態度に出ているわけですね。
No.1
- 回答日時:
冷静に考えて吉川議員だけを責めてますが、何故18歳で飲酒をした女性を責めないのでしょうか?
しかも、何故か言葉は全て録音され、内容は女性本人の意思で酒を飲んでおり強要された形跡はありません。
強いて言えば止めなかった事が悪いと言えますがスムーズに酒を注文した物を見ても日頃飲酒を良くしているように見えます。
法的に違反があるなら先ずは女性を事情聴取して、学校から停学、退学等の処分を受けるべきかと。
記者と共謀やハニトラした場合は飲酒の責任は記者にも出てきます。
それをハッキリさせるべきかと。
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