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淫行条例について

最近、色々相談に乗ることが多く、気になることが増えてきたので質問します。
以下の場合は条例違反になるのでしょうか?

1、18歳大学生以上と18歳高校三年生が恋愛関係で性行為をした場合

2、18歳大学生以上と17歳高校三年生が恋愛関係で性行為した場合

3、18歳大学生以上と18歳or17歳高校三年生が恋愛関係で性行為はまだな
いが、エッチな写メを送ったor送られた場合(例、新しい下着買ったんだ♪見て
みてー♪→まじで!見るー♪、みたいな流れ)

4、まだ恋愛関係ではないが、お互いにかなりの好意をもっている状態(付き合
う一歩手前)で、前述の1、2、3のようになった場合

5、二十代成人以上と18歳or17歳高校三年生の組み合わせで前述の1、2、3、4
のようになった場合

以上です。このようなケースは有罪(条例違反など)無罪、どちらになりますか


3の場合は淫行条例違反ではなく、児童買春、児童禁止法違反になるのかな。。
。?
また高校生で18歳ならセーフなんですかね?


補足 今、私自身がこの条例で困ってるとかではなく、ただ単に気になったので質問しました。
   急ぎではないので、お時間のある方、よろしければ回答お願いします。

A 回答 (2件)

1.問題ありません。




2.「恋愛関係」の状況によります。
一概に恋愛関係と言っても、出会って1日目に性行為をしたら条例違反になるでしょう。
知り合って半年でも、会うたびに必ず性行為をしていたらそれ目的だと判断される可能性大。

「性行為目的の付き合い」だと判断されたらアウトです。

しかしこれが例えばバイト先の同僚として出会って、
普通に性行為無しのデートとかもしてて誕生日にはお互いプレゼント贈ったりして、そのうえで性行為があったのならセーフ。
ナンパでの出会いでも、両親に交際の許可を貰っておいた場合ならセーフ。


3.男が相手の写メールを要求した場合は児童ポルノ法違反。
自主的に送るぶんには問題ありません。


4.2であれば条例違反になる可能性大。


5.20歳でも18歳でも法的には同じです。
ただ、警察も高校生同士の場合は立件しない方向で法運用しているようです。
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この回答へのお礼

お礼が非常に遅くなってすいません!!お礼のコメントを打ったつもりが打てていませんでした・・・。
本当に申し訳ありません・・・。

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/27 17:38

まずこの手の条例は18歳か以下かで適用を分けてますので、高校生か否かは関係が有りません。


1以外は厳密には全て有罪でしょう。
当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」と考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕されるケースもある。このような場合、青少年の親権者が告発しそれに基づき逮捕されるケースが多い。
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この回答へのお礼

お礼が非常に遅くなってすいません!!お礼のコメントを打ったつもりが打てていませんでした・・・。
本当に申し訳ありません・・・。

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/27 17:37

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