No.1ベストアンサー
- 回答日時:
障害者に対する贈与は、障害者に対する相続と比較するとメリットがありません。
相続の場合には、障害者は、相続税額から「(70歳-現在の満年齢)×6万円」の控除を受けられます。
但し、のちほど触れる「特別障害者」の場合には「6万円」を「12万円」に読み替えます。
これに対して、贈与を受けた場合には、障害者は、以下の「特別障害者に対する贈与税の非課税制度(特定贈与信託)」が利用できないと、通常の贈与税がかかってしまいます。
特別障害者に対する贈与税の非課税制度(特定贈与信託)は、昭和50年4月1日施行の相続税法第21条の4によるものです。
特別障害者の親族等(個人のみ)が、金銭や有価証券、その他の財産を、信託銀行等に信託することによって、6千万円を限度に、受益者たる特別障害者の贈与税が非課税になるしくみです。
つまり、この制度を利用できさえすれば、特別障害者は贈与税の心配をすることなしに、親族等から財産の生前贈与を受けることができます。
特別障害者の範囲は、障害年金の受給の有無によって決定されるのではなく、障害者手帳の等級により決定されます。
以下のとおりです。
1 重度知的障害者(療育手帳の障害等級が、最重度・重度に相当する者)
2 重度身体障害者(身体障害者手帳が1級または2級の者)
3 重度精神障害者(精神障害者保健福祉手帳が1級の者)
信託銀行等は、特定贈与信託契約に基づいて、特別障害者の実際の生活費や入院加療費等に関して、その必要に応じて定期的に、信託財産の一部を金銭によって、特別障害者に支払います。
信託財産の範囲は以下のとおりで、不動産を生前贈与する場合には、その他の金銭等と併せて生前贈与しなければなりません。
1 金銭
2 有価証券
3 金銭債権
4 立木およびその立木の生立する土地(立木とともに信託されるものに限る)
5 継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
6 受益者である特別障害者の居住の用に供する不動産(上記1から5までの財産のいずれかとともに信託されるものに限る)
詳しい内容については、以下のPDFファイルを参照されると良いと思います。
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04 …
一方、障害年金に関しては、その障害年金が、年金コード番号6350の障害年金(20歳前傷病による障害基礎年金)である場合にのみ、所得制限がありますので、その場合には考慮する必要があります。
ただ、結論から申しあげると、「相続、遺贈または贈与による所得」は非課税所得となるため、所得制限を考えるときの所得からも除かれますので、全く影響しません。
なお、「相続、遺贈または贈与による所得」は、相続税や贈与税の課税対象にはなってしまいますので、先述した内容を参照していただいて、適切な対応をなさってゆくと良いと思います。
早速、ご回答ありがとうございます。当方、恥ずかしながら無知なため、できればもう少し噛み砕いてご指導いただければありがたいと存じます。不動産に関しては高額なものではなく店舗を兼ねた小規模なものです。私亡き後、それらの名義変更に関し息子が戸惑うことなく遂行できるか否か不安なため生前贈与を考えたしだいです。現在の年金支給額は月6万ほどで生活はほど遠く、何がしの足しにでもなればと老婆心ながら念じております。
No.4
- 回答日時:
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年(更新可)。
一方、自立支援医療(精神通院)の有効期限は1年(更新可)ですよね。
さらに、障害年金は、通常、3年から5年毎に診断書(障害状況確認届)付きの現況届を出して、更新しなくっちゃいけません(結果によっては、等級が下がったり支給停止になることも)。
要は、精神の障がいのときは、半永久的にその状態が続くことは想定されてないんです。
精神の障がいのときは、病気そのものというより、周りのサポートがどれだけしっかりしてるかに左右されます。
たとえば、はっきり言って、ちょっとからだがしんどいからという理由でちょこちょこ休まれてしまったら、障害者施設や作業所だろうと、一般の会社(障害者雇用も含めて)だろうと通用しやしません。そんな人を採用しようとも思いません。
けれども、周りのサポートがしっかり得られて、ジョブコーチ(職場に付いていっていろいろと助言したりサポートしてくれる人)とかがいれば、まだまだ稀な例ですけど、何とかなっちゃうこともあります。
そういう地道な努力を積み重ねてゆかないと、精神の障がいを持ちながら暮らし続けてゆくことは、なかなかむずかしいと思いますけれど。
なので、いつまでも親が生きてるわけじゃないんですから、厳しい言い方になっちゃいますけど、ある意味で親も心を鬼にして、子どもに力を付けさせなくっちゃいけないと思います。
精神の障がいがあるから周りに偏見や誤解をもたれるだろうな、などと萎縮してしまってたら、逆に、子どもが伸びる可能性を奪っちゃうことすらあるんですよ。
さらに言うと、障がいっていうのは、病気そのものじゃなくって、周りがしっかりサポートしてくれないこと自体が障がいになっちゃうんです。サポートさえあれば何とかなるのに、それがないからできなくなりますよね。できなくなったことが障がいになっちゃうんです。
だから、そういったことをひとつひとつ解決してゆかないと、その場だけお金がやりくりできても、あとに続かないと思いますよ。長い目で見て行かないとだめだと思います。
あと、自治体によっては、精神の手帳を持ってる人にも医療費を助成するという制度があります。
重度心身障害者医療費助成制度などといいます。
これが利用できると、精神科以外にかかったときでも、医療保険の自己負担が軽くなったりゼロになったりします。
こういう制度が利用できないだろうか、ってことは調べましたか?
家族会などに参加すれば、もっと情報は入ってくると思うんですけれど。
ご回答ありがとうございます。息子は5年以内に治療ないし薬の投与をおこなっていれば完治を望めた病気です。残念ながら当時は発病したことも気づかず若年性健忘症などの病気を疑い何軒も病院をわたりあるってまいりました。親が言うのもおこがましいのですが子供のころより頭脳明晰で精神科を訪れたときはテストをクリアしてしまい異常なしと診断されました。アルバイト程度ですが仕事にもつかせました。どんなことがあっても一日も欠かさず仕事のできふできは別としてまじめに勤めてまいりました。今思えば病状が悪化し親が見かねてやめさせました。その後、まだ病気がわからず学校にもいかせました。やはり思わしくなくそれでも本人は一日も休まず登校し無事卒業いたしました。そのころようやく病名がつきました。本人も自分を甘やかすことなく仕事を探しましたが受け入れてくれるところもなく現在に至ります。家族会にも思いつく限りの障害者施設等へも伺いました。
現在は毎日病院通いの日々をおくっております。
思いつく限りのことは息子も私もやってきたつもりです。ただ、いまだに結果もでず結論も出せず軽い休眠状態に入っております。暖かいお心で見守っていただければ幸いに思います。
No.3
- 回答日時:
息子さんは障害者手帳を持ってはいないのでしょうか?
特定贈与信託では、以下のような障害者手帳のどれかを持っていればOKですが‥‥。
(障害年金の等級[年金証書(年金手帳ではありません!)の等級]とは、全く無関係です)
・身体障害者手帳1級、2級
・精神障害者保健福祉手帳1級
・療育手帳で最重度、重度相当(等級の呼び方が都道府県毎に異なるので、最重度、重度に相当していればOK)
もしや、上記のいずれにも該当しない、ということでしょうか?
「該当しない」とは、身体障害者手帳が3級から6級までであったり、精神障害者保健福祉手帳が2級・3級であったり、療育手帳が軽度相当だったりする場合です。
そのような状態だ、ということですか?
なかなかお気持ちとして整理できない面もあろうかとは思いますが、このような質問をされる場合には、障害者手帳の等級と障害の内容を、できるだけ具体的に記したほうが、より的確な回答をいただけます。
たとえば、身体障害者手帳を参照して「聴覚障害 第1種 2級」などとあらかじめ記されていれば、回答するほうとしても、障害の内容をつかみやすくなります。
特定贈与信託に限らず、障害者に対する施策(障害者雇用なども含みます)は、障害者が障害者手帳を持っていることが前提になっていますから、もし障害者手帳を持っていない場合は、早急に申請したほうが宜しいかと思います。
ところで、心身障害者扶養保険事業はご存じでしょうか?
利用できる障害者の範囲が上述よりも広めになっており、保護者が一定の掛金(生活苦などの事情があれば免除されます)を納めてゆくことで、親亡き後の子どもに対して年金を出す、というしくみです。
概要は http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/fuyou/main_01.html のとおり。
問い合わせ先や手続き方法は http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/fuyou/main_03.html に記されています。
そのほか、障害者が親亡き後の暮らしを維持してゆくには、時として、生活保護をうまく活用してゆくことも大事だと思います。
また、成年後見制度という言葉をお聞きになったことがあるかもしれませんが、この制度を用いて、親亡き後の財産を親に代わって管理してくれる第三者(弁護士など)を確保しておく(家庭裁判所が選任します)ことも大事だと思います。
親御さん自身がいろいろとアンテナを伸ばしてさまざまな制度に詳しくなっておくことが、長い目で見れば結局、子どもの暮らしを支えてゆけるようになってくると思います。
言葉が足りずご不快をおかけして申し訳ございません。息子は精神障害者2級のため、該当ならずとお伝えしたかったのですが、書き込みは始めての事でみなさんの目にふれること事態が不安に思い、ご理解しずらい文章になってしまいました。
ひとずてに掛金のこと、成年後見人のことを耳にしていますが、掛金は高額とのことと後見人も毎月、最低でも5000円~10000円とうかがっています。それらの費用を捻出するには我が家の経済は安定しておりません。手帳の交付も2年ごとに更新しなければならず、すべてに金銭が、ともない、生保にも入れず病気にもびくびくしています。むろん、自立支援医療はうけていますが他の病気には適用されません。
相変わらずまとまりのない文面ですが、お察しいただければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
少々難解に思われたかもしれません。
申し訳ありません。
ただ、法律が絡んできますし、不用意に他のやさしい言葉に置き換えたりしますと全く違った意味にすり変わってしまう、ということがあります。
そのため、前回の回答では、あえてむずかしい表現のままで概要をお伝えしました。
ご理解いただけましたら幸いです。
さて。
質問者さまの現在の不動産についてですが、その価値にかかわらず、息子さんの名義に変更すれば、早い話が「息子さんの持ち物になる」ということになります。
これは「所有権が移転する」「生前贈与を受けて、所有権移転登記をする」などと表現されます。
要は、財産を持っている人が変わりますよ、ということなのですが、金銭に置き換えて考えるので、金銭をポンと息子さんに渡す、とでもいったようにイメージしてみて下さい。
店舗付きのいまの不動産の価値が仮に1千万円だったら、1千万円が息子さんの物になる、といったイメージです。
このとき、そのままでは、それを受け取った息子さんに高額な贈与税がかかります。
贈与を受けるほうが障害者であろうとなかろうと、生前贈与は、そもそも高額な税金がかかるシステムなのです。
ですから、ただ単純に生前贈与するだけですと全くメリットがありません。
そして、親亡き後の子どもを経済的に支えることすらできません。
そこで、ぜひ「特別障害者に対する贈与税の非課税制度(特定贈与信託)」をして下さいと。
これが、前回の回答の趣旨です。
特定贈与信託を行なうことで、質問者さん亡き後、生前贈与した不動産などの金額に応じて、息子さんに対して定期的に金銭を振り込んだりすることができるようになります。
現在、息子さんは障害基礎年金2級(月額で約6万6千円)だと思いますが、さらにプラスアルファして、息子さんの月々の暮らしの足しにできるわけですね。
かつ、生前贈与を受けた息子さんは、特定贈与信託ならば6千万円まで贈与税がかかりません。
言い替えると、だからこそ、息子さんが特定贈与信託を利用できる状態でないと、メリットがないわけです。
特定信託贈与を利用できるのは、「療育手帳が最重度・重度の知的障害者」「身体障害者手帳が1級か2級の身体障害者」「精神障害者保健福祉手帳が1級の精神障害者」のどれかでなくてはいけません。
つまり、障害年金の等級だけでは決まりません。これらの障害者手帳を持っていることが大前提です。
息子さんがこれらの障害者手帳を持っているときは、生前贈与にあたって、必ず「他の金銭・有価証券(預貯金や国債など)と一緒に、不動産をはじめとする財産を息子に贈与する」という形にして、かつ、「贈与した財産を元手にして、息子の暮らしを金銭的に支援すること」という契約を、信託銀行等と結びます。
こういう契約を信託銀行等と結ぶのが、特定信託贈与の最大の特徴です。
難解ではあっても、もう1度、前回お示ししたPDFファイルを参照なさってみて下さい。
このような生前贈与が行なわれたとき、息子さんの障害年金が減額されてしまったり止まったりしてしまう、ということはありません。
ですから、障害年金に関しては心配する必要はありません。
結局、生前贈与によって贈与税がかからないようにしておく、ということが最も大事です。
そのことこそが、ここまで説明させていただいた特定贈与信託そのものです。
重ね重ね暖かなご指導たいへんうれしく思います。残念ながら当方の年金手帳は2級なため該当せず困惑しております。障害者雇用の門も幾度となく訪れ、なんとか不安のない生活、人並みの生活を望み何年も画策してまいりました。昨今は本人も私も万策つき、せめて現状維持の生活の確保に努力するしだいです。生活保護も念頭にはありましたが不動産の売買が思うようにいかず途方にくれております。寄せてくださった、お心に感謝いたします。
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