離婚でもめた時の、民法770条の不貞行為。
相手に非が有る場合の離婚です。非のある側が、離婚に断固反対しているとします。同意が得られないので、離婚が成立しません。非の有る側の非は、裁判所でも認められる物であるとします。
別居して、調停離婚をすることになったとします。長引きます。
調停離婚の最中に、非の無い側の人が異性に出会い、恋に落ちたとします。この恋は、民法770条でいう不貞行為にあたりますか?
要するに、離婚事由がある。別居になる。別居中に恋に落ちる。この恋が真の離婚事由という事になり、最初の非の有る側の人間から反撃を受けて不利になる事は有り得ますか?という疑問です。
皆様のお知恵を拝借したいと存じます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
離婚前提での「別居」ですが、有責社が離婚に「不同意」の場合でも「婚姻破綻」と認定がされる場合が多々あります。
>調停離婚の最中に、非の無い側の人が異性に出会い、恋に落ちたとします。この恋は、民法770条でい>う不貞行為にあたりますか?
当然「法解釈」では、不法行為に該当しますかが、婚姻破綻が先になりますから不貞行為にはならないと解釈されるのが「通例」となります。
但し、「別居直後」の場合は、「計画性」が疑われて不利益な内容になってしまいます。
ありがとうございます。
つまり、計画性がないとすると、離婚調停・別居中の恋愛は不貞行為には当たらず、理由は「婚姻は既に破綻しているから」という事ですね。暴力亭主から逃げた奥さんが、調停中も恋愛禁止みたいな状況に置かれたら可哀相だと思ってましたので、納得できます。
No.4
- 回答日時:
>最初に非が有る側の人間の非は、民法770条で認める離婚事由に当たるとした場合、という話でした。
それなら最初の非があった時点で婚姻関係は破綻しています。
よって別居しても問題無いですし、その後の不倫も不貞行為にはなりません。
いくら離婚に反対していても、
離婚事由にあたる行為があればいずれ認められることは確実ですから。
ありがとうございます。
最初に非が有る者が、別居後の奥さんの恋愛を理由に反撃に転じてきた場合にはどうなるのだろうと思っていました。納得です。
No.2
- 回答日時:
婚姻関係が継続している限りは、
不法行為だと思います。
婚姻関係が破綻している後の不貞行為なので
離婚事由としてすりかわる事はないと思いますが、
調停は不利な形になるでしょうね。
ご返事、有難うございます。
「すりかわる事はない」との事ですが、やっぱりそうでしょうか。小生も、漠然とそう思います。
「調停が不利な形になる」というのは、場合によっては「あっちにも原因がある」と暴力亭主が反撃をしてくる可能性も有るということですね。暴力亭主が、「俺は慰謝料は払わない。そもそも離婚の原因はアイツの浮気だ」とかなんとか、そういう反撃。
異性に出会って恋に落ちたのがたとえ別居の後(つまり暴力亭主のせいで結婚生活が事実上の破綻をした後)であっても、恋に落ち男女の関係を持ったがために、奥さんが調停では不利になる、と。
裁判が長引いて別居している段階では、恋はご法度というのが社会通念でしょうか。
No.1
- 回答日時:
「非がある」と言っても離婚事由にはならない程度の非ですから、
一方的に別居したことだけでも反撃される対象です。
婚姻している場合は同居義務があり、
離婚事由にあてはまらない限りは一方的な別居は認められません。
そして不貞行為を行えば当然それも慰謝料の対象となります。
ただし、その別居期間が5年以上など長期間に及んだ後であれば、
すでに夫婦生活は破綻していたものとみなされ、不倫しても不貞行為にはなりません。
しかしその場合でも「一方的に別居したこと」については慰謝料が認められます。
この回答への補足
言葉足らずでした。申し訳ない。
最初に非が有る側の人間の非は、民法770条で認める離婚事由に当たるとした場合、という話でした。
例えば、旦那さんが仕事をしないとか、浮気をしたとか、暴力を振るったとかで、離婚事由になると裁判所も認める場合。それでも彼が離婚には断固反対をした、とする。長引きます。
奥さんは「もうこれ以上、貴方には着いて行けません」と別居を始める。この別居は、裁判所も良しとしている場合。
調停離婚の最中に、1人暮らしの奥さんが異性と出会って恋に落ちる。其のことをかぎつけた旦那さんが、、、
「アイツの浮気が、家庭崩壊の原因だ!」と、自分の浮気・暴力・無職を棚に上げて反撃してきたら。、、、
と、そういうケースです。
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