あなたの習慣について教えてください!!

解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか?

私は、毎週末(土・日)のみの日給制アルバイトをしていますが、

突然、解雇予告された場合は、平均賃金30日分を会社が支払うと契約でなっていますが、

解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総労働日数」÷「3か月内の総所得額」×0.6

で宜しいでしょうか?


ちなみに、解雇予告手当ではなく、休業手当の平均賃金の算出方法は、

「3か月内の総労働日数」÷「3か月内の総所得額」×0.6 ×0.6

上記のように「0.6」を2回掛けるはずですが、

解雇予告手当の平均賃金も「0.6」を2回掛けるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、計算式が間違っている


「3か月内の総労働日数」÷「3か月内の総所得額」
これでは1日の平均賃金は出ません逆でしょう

解雇予告手当は
「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×「一か月の平均労働日数」です。
 平均賃金に0.6を掛けるのは、最低賃金を出す計算です、0.6は掛けません。

(平均賃金30日分を会社が支払うと契約と言うのは一か月分を支給するという意味ですから、あなたの場合は土日だけですから一か月10日前後だと思います、平均賃金(日給)の10日分が支給されるでしょう)
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No.1 後、気になる点


  解雇予告はいつ言い渡されたのでしょう
  30日前の予告(一か月後に辞める)であれば解雇手当は出ません。
  
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