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ネットショップで約12万円のエアコンを購入しました。領収書を有料(80円)で発行してもらいましたが、収入印紙が貼ってありませんでした。
説明文があり、HP記載のとおりネットショップのため、収入印紙の用意がないとのことでした。
自分で用意し、貼るということだと思うのですが、これでいいのでしょうか?
ネットショップの場合はこういう方法が適応されるのですか?
詳しい方、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

印紙を貼るのは、書類の作成者です。


お金の借入証書とか、相手と自分で共同作成の場合は、自分持ちの場合も多数ありますが、
領収書の場合、作成者は本件の場合ネットショップ側のみ、あなたは作成してませんから、当然に、印紙税負担義務者は、ネットショップ側です。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
ただし、自分で貼っても、問題はとりあえずはありません。

>自分で用意し、貼るということだと思うのですが、これでいいのでしょうか?
上記HPにあるとおり、貼付有無を問わず、領収書としては有効です。
ただし、税務調査などの際、それが見つかったら、↓みたいな感じになります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/553312.html

>ネットショップの場合はこういう方法が適応されるのですか?
そんな馬鹿なことはありません。ソフマップとか、ヨドバシ、ビックカメラの通販などなど、
みんな、印紙税後納のハンコが押してるか、印紙貼ってますよ。
その論法が成り立つなら、ソフマップとかヨドバシ、ビックカメラ、みんな無駄金を払ってることになります。

なお、そのエアコンが、市価と比べて、200円以上激安だったなら、私なら、自分で印紙買って来て、ボールペンで二重線を引いて消しておきますが。200円ぐらいで交渉めんどくさいし、それ以上の利益が自分にあるなら、まあいいかと思ってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
安く購入できたと思います。
ただ、ちょっと心配だったので、こちらで質問させていただきました。

お礼日時:2010/08/04 16:12

収入印紙を断るのは脱税であり、購入者が貼っても印がないので意味ないです。


追徴は3倍だそうですが、今までの分も払わせるように調査するでしょうから税務署も喜んでくれますね。
今のうちにHPの記載をまるごと保存しておきましょう。

「こちらも困るので、そちらが断っている旨は税務署に説明しておく」と連絡したら泡くって送ってくるのでは。
所で、カード決済などならあまり領収書は必要ないという話しもありますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早速保存してみます。

お礼日時:2010/08/04 15:15

>自分で用意し、貼るということだと思うのですが…



印紙税の納税義務は、課税文書 (領収証のこと) を作成した者にあり、受け取った者が負担するものではありません。

>ネットショップのため、収入印紙の用意がないとのことでした…

用意してなかったら買いに行けばよいだけのこと。

>ネットショップの場合はこういう方法が適応されるのですか…

印紙税法に、ネットショップは適用外などという条文はありません。
そのショップの経営者は、脱税行為を犯しました。

>収入印紙が貼ってありませんでした…

領収証自体は有効です。
あなたが自営業等で、その領収証を税務署に見せることがあったら、税務署はそのショップを脱税疑いで調査する可能性はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ショップに確認してみようと思います。

お礼日時:2010/08/04 15:17

ネットショップであろうと、収入印紙を用意していないとは、初めて聞きました。

珍しいショップで購入されたものです。収入印紙を貼付した場合には、社印の割印が必要だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
普通割り印をすると思うのですが、そのショップの説明に、自分で二重線を引いてもらえると幸いですとの手紙が同封されていました。
税務署に確認してみたいと思います。

お礼日時:2010/08/04 15:19

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