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No.3
- 回答日時:
>チャットレディで年間103万以上報酬があって確定申告の際いくらくらい払わないといけないですか?
給与の場合は103万円を超えると、所得税がかかります(厳密にいえばそうでないこともありますが…)。
チャトレは「給与所得」ではないので、103万円どうこうは関係ありません。
そのチャトレの報酬を得るためにかかった「経費」を、年間報酬の総額から引き残った額が「所得」になり、そこから基礎控除(38万円)を引き残った額に対し、税率(貴方の場合5%)をかけた額が納めるべき所得税になります。
そして、それは来年自分で、税務署に確定申告をして納めます。
なお、報酬から経費を引き、基礎控除を引き残った額がなければ申告の必要ありませんし、所得税もかかりません。
>またまだ親の扶養に入ってるので扶養から抜けないといけないですよね?
年収130万円以上(月収108334円以上)なら、健康保険の扶養からはずれなくてはいけません。
また、「所得」が38万円を超えるなら、税金上の扶養にはなれません。
親に言って、会社に扶養をはずす申告をしてもらう必要があります。
>扶養に入ったまま確定申告したらどうなりますか?
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。
もし、確定申告した結果税金上の扶養(「所得」が38万円以下)を超えていて、親が貴方を税金上の扶養にしていたら、会社を通して税務署から貴方の親に通知が行きます。
健康保険の扶養は、年収130万円未満なら扶養でいられますが、それ以上なら扶養をさかのぼってはずされます。
No.2
- 回答日時:
moa0815 さんの103万円は給与所得になるのかな?
それとも雑所得になるのかな?
たぶんチャットレディーだと雑所得になると思います。
給与所得であれば103万円までは所得税かかりません。
考え方はこうです。
103万円稼ぐのに国で65万円の経費を認めてくれて
います。すなわち103万円かせいだとしても靴を買っ
たりスーツ買ったりするでしょう。その分を経費として
65万円認めますよ。っていう考えです。
で、収入103万-経費65万で残り(所得)38万円。
さらに優しいことに一律38万円(本人控除)所得から差し引いてく
れるんです。
で所得38万-本人控除38万=最終的な所得は0円
0円に所得税率をかけて所得税0円となります。
でも雑所得の場合、経費65万円は認められません。
実際に103万稼ぐのにかかった費用だけ認めてくれます。
親の会社で年末調整しますからmoa0815 さんの収入が
103万円以上あると扶養扱いにでいません。(学生は
130万までOKです)
扶養扱いのまま確定申告したら脱税です。
常識ある会社では懲戒の対象です。
親は子どもがいくら稼いだか正確な金額はわからないで
す。でも会社からすれば自分の子供の正確な金額くらい
子供に聞いて把握しろ!って言われます。
バイトが給与所得であれば必ず源泉徴収票がバイト先
でもらえますから、親はそれで確認がとれます。
あと、moa0815 さんが130万以上稼ぐと
親の健康保険の扶養にはいれませんから、ご自分で国保に
加入しなければなりません。
あと、たいていの会社は家族手当の支給があります。
でも支給要因は子供の収入が103万円以下なら!って
いう会社が多いと思います。
moa0815 さんが103万以上かせいで親が家族手当
もらっていたらこれも懲戒の対象です。
No.1
- 回答日時:
>チャットレディで年間103万以上報酬…
あなた自身で「報酬」と書いているとおり、「給与」ではありませんから、103万という数字には何の意味もありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>確定申告の際いくらくらい払わないといけないですか…
基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが特になければ、
{[事業所得]- 38万} × 5%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>またまだ親の扶養に入ってるので…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>扶養から抜けないといけないですよね…
大晦日の時点で「報酬」=「事業所得」が 38万円以上あれば、親は年末調整もしくは確定申告で「扶養控除」を取れません。
103万ではありませんのでご注意を。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>扶養に入ったまま確定申告したら…
親も 3/15 までに確定申告をすれば問題ありません。
親が会社員等だとして、年末調整であなたを控除対象に含めたまま確定申告をしなかったら、半年か 1年経ってから税務署から会社経由でお尋ねがきます。
その時点で修正しても本税の追納分はもちろん、利息としての「延滞税」、ペナルティとしての「過少申告加算税」などが加わってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>親には子どもがいくら稼いだか正確な金額はわからないですか…
分かる分からないでなく、あなたがきちんと伝えなければなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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