それもChatGPT!?と驚いた使用方法を教えてください

離婚届についてなのですが、金曜日に時間ぎりぎりで、離婚届を提出しました。
相手が不受理届取り下げ書をかいてだし、離婚届を一緒にだしました。

一応月曜に確認にきてくださいと言われたのですが、なぜ?ですか?
その場で受理できないものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

金曜日の時間ぎりぎりということで、


確認できなかった事柄があったのではないでしょうか。
例えば届出した役所が本籍地でなかったため
本籍地に電話照会すべきところ時間外で照会できなかった。
とか、
届出人である2人の本人確認(通常は運転免許証等で確認
します)ができなかった。
とか、
役所の他の部署への案内(子供がいた場合の児童手当等の
手続き)が営業時間を過ぎていたためできなかった。
とかが考えられます。
なお、
受理が月曜日になったとしても、届書の受領日である金曜
日に遡及して受理されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これから、確認にいきます。

お礼日時:2010/09/06 11:13

簡単に説明します。



要するに、「協議離婚届不受理申出書」を一緒に出したので、処理が当日中に「出来るか、出来ないか分からない」と言うことです。

離婚届だけなら、例えば土日の役所が休みの日でも、休日窓口が受け取り、休み明けの月曜日に処理しても「受け取り日」で受理した形になってます。

これは婚姻届で良く出されるパターンで、例えば結婚記念日(入籍日)を「12月24日のクリスマスイブにしたい」場合、その日が休日でも役所休日窓口で受け取って貰ってます。

質問の場合には「協議離婚届不受理申出書」が一緒に提出されてます。これは本来なら、『離婚届の受理を阻止するため』に出すモノですから、受け取った役所も処理に時間が掛かるので、土日は役所は休みですから、月曜日扱いとなり「確認をして下さい」と言うんですよね。(わざわざ金曜日に残業してまでは処理出来ません)

ちなみに協議離婚届不受理申出書が受理されると、提出日から6カ月間は「離婚届が保留」となりますから、正式には『戸籍上など離婚してないこと』になってます。

ご参考までに☆
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これから、確認にいきます。

お礼日時:2010/09/06 11:14

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