No.1
- 回答日時:
何も言わなくて良いと思います。
それより御社の有給休暇取得規程を再度ご確認された方が良いかも。
通常は「計画取得」が普通です。
つまりご質問者様が「取得」を言っても会社が「拒否」することが出来ます。
事務の方はその辺のことを考慮して言ってませんか?
他の社員との公平性を!
No.2
- 回答日時:
労働基準法 第39条 に以下のような条文があります。
○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
会社としては有給休暇をあまり取得させたくない気持ちも分からないではありませんが、
法的には労働者の権利として、取得できて当たり前となっています。
とは言うものの、現実問題としては、労働者側と会社側の相互が穏便にやっていくのがよいのではないでしょうか。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
No.3
- 回答日時:
No2さんの条文をもっと勉強しろと言ってやったら
どうでしょうか。
はっきり言ってこういう無知のヤツが事務方をやっ
ていることの方が会社にとってマイナスですよね。
しかも上司の許可を得ているんですから、文句があ
るなら上司にいえっていいたいです。
No.4
- 回答日時:
>うちの職場は上限が20日です
法律上は勤続6年6ヶ月以上は20日が上限です。
有給休暇の時効は2年なので
前年分の繰越を考えれば7年6ヶ月以降は
40日(使わなければ)あることになりますね。
厚生労働省では時効にかかる分から使えと通達しているので
前年分から使って年間20日休まなければ
翌年また20日付与されるので40日になりますね。
取りたくても取れない人が社内にもたくさんいると思いますので
何も言わずに粛々と休むのが会社員としての心得だと思いますが。
そんな人に配慮する気持ちがあってもバチはあたりませんよ。
No.5
- 回答日時:
「労基法違反だけど、知ってて言ってるの?」と聞いてみては、
それでも言うようなら、「労基署に確認してみます」と言ってみては。
法的根拠は#2の方の回答にあります。
また、計画付与は全ての会社が行っているわけではないです。
私の勤め先は計画付与はしていません、
基本3日前までに取得の意思を指定用紙に書いて提出ですが、時間有給も認められていますので、当日取得でも問題なく処理されます。
それと、労働者側が有給の年間・月間・週間で取得のスケジュールを決め、会社側に提出する義務は一切ないです。
あと、繰り越し分が発生します。
例えば質問者様の年間有給付与日数が20日だとして、
10日使用すれば残り10日は翌年に繰り越すことができます
(2年までなので、当年と翌年)。
No.6
- 回答日時:
直属の上司がOK出していると言うことは、業務として支障を来すことはないのですから、事務職の方の方が間違っています。
別に言ってくるだけで取っても良いのでしたら、ほっておくことですね。上司もOK、回りの人も何も言わないならいいんです。
どうしても言いたいなら、労働基準法違反になるんだけど、労働基準監督署に申し出ても良い?って言ってやればいいですよ。
ちなみに最大で20日というのが普通ですし、使わなければ時効になっちゃいますので、堂々と取って良いですよ。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
「馬鹿じゃないか。
労働基準法を知らないのか。本当に反吐が出る」って言ってやれば良いのです。言った後、きちんと休まないとダメですよ。
法律を知らない輩には何の力も無いことを思い知らせてください。
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