
障害年金の初診日について質問させて下さい。
平成17年から一人暮らしで会社勤めをしていました。
厚生年金には加入しています。
平成20年の8月に不眠・頭痛・胃腸の痛み等で胃腸科に診察してもらいました。
就労不可と診断を受け休職し、障害手当金を貰いながら生活し同年10月に
復職しました。ただ不眠・体調不良は改善せず、何度か欠勤や遅刻を繰り返し
てしまっていました。
しかし翌年3月に不眠・体調不良が悪化し、仕事に対する集中力等の著しい衰え、
欠勤、早退などの繰り返しに耐えかね近所の神経科に診察してもらった所
うつ状態・自律神経失調症の診断を受け、再度休職を申請したのですが、会社の
方から前年の休職との関連性がある為障害手当金はもらえないとの事を伝えられ、
結局翌月解雇されました。(後日精神科の医師にその事を話した所、もらえない
はずは無いと言われました。ですが当時そんな事を考えていられる精神状態でも
無かった為、なかば強制的に解雇された形です。)
その間も上記の神経科へ通院を続けつつ、失業手当を貰いながら生活
していましたが、それも打ち切りになり貯金も底をついたので平成21年
11月に実家へ戻りました。
紹介状を書いてもらい実家の近所にある心療内科で引き続き通院していましたが
症状は改善せず、平成22年7月に別の精神科の医院を紹介してもらいました。
現在もこの医院で通院を続けています。
ここで質問なのですが、初診日は平成20年の胃腸科なのでしょうか?
それとも平成21年3月から診てもらった神経科なのでしょうか?
自分で色々調べてみたのですが、障害年金の申請用の診断書は精神保健指定医
でないと認められないようなのです。
もし初診日が胃腸科の場合、1年6ヶ月後の認定日が実家に戻った後に受診
していた心療内科(精神科医、精神保健指定医ではない)の為、診断書は
書いてもらえないですよね?
ただ、初診日を平成21年3月に受診した神経科とした場合、認定日は
翌8月の為、精神科に受診していた為診断書は書いて頂けると思っています。
この初診日の判断によって障害年金の遡及請求ができる可能性があるか、
もし出来ないならおとなしく事後重症での申請をするか、
この判断が付かなくて困っています。
心療内科でも一応診断書は書いてもらえるなら
「障害給付裁定請求事由にかかる申出書」により遡及請求したい所なの
ですが自分には判断が付きません。どうかご助言お願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金を申請をするための条件は 基本次に示すの四つ全てに該当してないとなりません
(1)現在20歳以上
(2)初診から1年6か月以上経過していること
(3)初診日前日までに一定の年金保険料を納付していること、または初診日に20歳未満
(4)対象となる障害であること
さて あなたの場合
初診は・・・平成20年の8月に不眠・頭痛・胃腸の痛み等で胃腸科に診察してもらいました。
になる可能性は高いと思います。
遡及請求について
障害認定日から5年以上経過している場合には、最大で5年分まで遡ることが出来ますが、5年以上経過した分については時効で請求できません。
遡及請求をする場合には、障害認定日の診断書と現在の状況の診断書の2枚が必要。
遡及請求では、障害認定日の頃に受診していた医療機関と現在受診している医療機関が異なる場合、まずは障害認定日の頃に受診していた医療機関で障害認定日の診断書を作成してもらいます。その後、障害認定日の状態を踏まえて、現在の状況の診断書を作成するとなつています。
しかし、精神保健指定医でなく診断書が得られないということは
精神保健福祉法指定医による診断書を取得できませんから、遡及請求はでき得ないとなります。
この場合 事後重症請求とせざるおえないとなるかもしれません。
ここも踏まえて 一番ベストな方法を 現在の病院の事務の方や主治医さんと話し合っておくべきでしょう。
1年半前の心療内科で問題なく書けてるなら話が早かったのですけどね。
>1年半前の心療内科で問題なく書けてるなら話が早かったのですけどね。
そうなんです。これを予め知っていて精神科医で診療を受けていれば診断書
を頂けたかもしれないのですが、それを知らずに心療内科で受診していました。
おそらくそこでは判断しきれないという事で精神科医を紹介して頂いたのだと
思いますが、障害年金のことも精神科医に行って初めて知ったので、この制度に
ついてわからない事が多すぎて、現状無職で収入も無い為とても辛いです。
単なる愚痴になってしまい申し訳ありませんが、勉強になりました。
アドバイス頂きありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
初診日ですが、これは自立支援医療申請用紙もしくは
精神障害者保健福祉手帳申請用紙の初診年月日欄に書かれた日
になります。
上記初診日の時に社会保険加入なら障害厚生年金に
国民保険なら障害基礎年金になります。
兎に角、手元にある自立支援医療用の診断書のコピー
もしくは精神障害者保健福祉手帳用の診断書のコピーを
みれば直ぐに分かる事です。
なお、精神障害者保健福祉手帳を持っていないのに
障害年金を申請しても年金受給は出来ない
というのは周知の事実ですよ。
障害年金関連の書類で、自分で記入する病歴状況申立書に
障害者保健福祉手帳の有無の記入欄があり
無い人で障害年金の審査を通過した人は私の都道府県ではいません。
障害年金というのは、基礎も厚生も生活費に困ったから
申請するものではありませんから。
給付審査も私の都道府県では半年くらいかかります。
そして遡及分の診断書も自立支援医療か精神障害者保健福祉手帳の
初診日の1年6ヶ月の時の状態の診断書になります。
No.3
- 回答日時:
>うつ状態・自律神経失調症の診断を受け
そもそもこの病名では障害年金対象外で、診断書が無駄になるだけです。
この回答への補足
>うつ状態・自律神経失調症の診断を受け
これは平成21年3月に受けた当時の診断です。
事後重症の場合、障害認定日(=傷病の初診日から1年6ヶ月が経過した日、又はその前に傷病が
治癒した日)に、障害の程度が障害等級に該当せず、その後、その傷病が悪化して障害状態になった為、
障害年金を請求することを「事後重症の障害年金請求」ですよね?
現在通院している精神科では当時よりも症状は悪化しており、殆ど寝たきりの状態なのですが、
それは主治医にも伝えてあります。
現状の診断書を書いて頂けそうなので、事後重症で申請する予定なのですが、
当時の診断も障害年金の可否に影響するという事なのでしょうか。
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