障害年金の診断書を書くことを医師がかたくなに拒んでおり困っています。
当方、うつ病がひどくなり今無職で両親と実家におります。未婚です。
経済的にとても不安で、状態もひどいので障害年金を申請しようと思っています。
そこで、今通院している病院の先生に診断書をお願いしたところ、書いてくださるとのことで安心したのですが、平成8年から平成15年に通った初診日と障害認定日のある病院の先生がまったくとりあってくれません。母と社会保険労務士の方が予約をとって行ったのですが、「この病名では通らないから。」とか「この症状では通らないから。」とか、しまいには「次の患者が待ってるから帰ってくれ!」とどなられたそうです。とりつくしまもなかったそうです。
当時の私の症状としてはトイレに入ったら手の皮が白くなるまでずーっと手を洗ったり、お風呂も2週間とか入れなくて親が見かねて入るよう促し、やっと入るのですが、泡がついたとかお風呂を汚してしまったとかで3時間とかお風呂に入って洗い続けるので具合が悪くなり座り込んだりを繰り返していました。もちろん外出は通院のみ、近かったのですがタクシーを使い、母についてきてもらうこともしばしば。他人とかかわったり社会に出るなんてもってのほかの状態で、家での日常生活もままならなかったのです。泣きながら手を洗ったりお風呂に入ったり家族に清潔を強要したりしていて家族崩壊寸前でした。それは当時の医師に伝えてあるはずです。
当時は強迫性障害とパニック障害なので病名としては確かに通りづらいかもしれませんが、今の病気に至るまで転院したり薬はずっと飲み続けて短期の仕事についたりしていたので因果関係があるから初診日はそこでとらないと難しいのです。
病名としては通りづらいかもしれませんが、普通の日常生活を送れているとは全くいえない状態でした。
社会保険労務士先生のおっしゃるには、「あの先生の状態で無理に書いてもらっても、軽く書かれてしまうでしょう。」とのことでした。
医師のカルテの開示請求はしたので来週にも社会保険労務士さんが行ってくださることになっていますが、当時の状況をきちんと医師に書いてもらうにはどうしたらいいのでしょうか?
また、そういったことを相談できるところがあれば教えて下さい。
とても困っています。
その医師の対応を聞いてからというもの、過呼吸気味になったり食欲もなくなったりでよけいうつがひどくなってきてしまっています。
どうかお救いください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
法的な、開示請求を行う必要があるのかもしれません、
医師の中には、明らかな誤診の証拠を隠滅し、そのカルテが後日必要と
成ると、かたくなに開示や書類の提出などを拒む方が多いと聞きます。
他には、診療の中に何か問題と成るモノが書かれており、その書類を外部に
持ち出す事が、自分の地位や名誉を損なう恐れがあるのかも知れません。
最終的には、法的に書類の提出や開示を請求するまでになる場合もありますが、
その辺は法的なモノなので、弁護士などに相談する必要があります。
ご回答本当にありがとうございます。
カルテの開示にも法的手続きが必要な場合があるのですね。
こうしてアドバイスをいただけたこと、感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
現在通院している病院と平成8年から平成15年に通院していた病院が違うと言う事でしょうか?
確か、障害者年金の申請には、継続的に受診している病院の担当医の診断書が必要だったと記憶しています。
たとえ同じ病院でも、一旦、通院を停止して、何年か後に再診したとしても継続診療にはならないので、今の病院に通院してからが年金申請の対象となるはずです。
従って過去にさかのぼって通院していた病院に申請書を書いてもらうのは、あくまでも任意のはずですから、法的強制力はないはずです。
今現在通院している病状・・・すなわち申請時点での病状が年金対象かどうか、或いは障害等級はどうかの判断が下るはずなので、当時の医師にその気がないのなら、責める術はないと思います。ずっとその医師に継続して診療を受けていれば別ですが。
ご回答、ありがとうございます。
仰るとおり、当時の病院と現在の病院は違います。認知行動療法をやっているところや大学病院やその他よさそうなところに足を運んだ時期もありました。
精神の場合は因果関係というのが大事だそうで、今うつ病でもその前に神経症的なものも含め病院にかかっていないかなどを提出しなければならないそうなんです。
診断書は患者が希望した場合、医師はそれを受けなければならないとどこかで見たような気がしたのでこういう質問をさせていただいた次第です。
過去の病院は法的強制力はないんですね。
わかりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
障害年金独特の概念ですが、現在の通院先と過去の通院先との間に、少なくとも5年以上の無診療期間がある場合には、社会的治癒と見て相当因果関係(過去から現在に傷病・障害の状態が引き続いている、という概念。
すなわち、過去の傷病の事実があった故に現在の障害に至った、という概念。)をいったん断ち切って、現在の通院先での初診証明だけで済む場合があります。この無診療期間とは、医師が診療(当然、服薬も含みます)を要しないと認めたために診療を受けなかった期間のことを言い、通院・服薬の必要がありながら医師との相性問題等のために診療を受けなかった場合や、経済的事由等によって診療を受けなかった場合は含みません。
障害年金の診断書は、特に、継続的に受診している医師によるものである必要はありません。
しかし、精神の障害による障害年金の場合には、精神保健福祉法指定医又は精神科医によって書かれなければなりません。
本来請求(障害認定日請求。遡及請求もこの一種です。)の場合は【障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)の後から3か月以内の現症(その当時の実際の受診時の病状)が記された診断書】を、事後重症請求の場合は【請求日(窓口提出日)の前から3か月以内の現症(同上)が記された診断書】を用意し、また、遡及請求の場合は【この両方の診断書】を用意します。
質問内容を拝見する限り、障害認定日時点の状況は神経症に相当する状態であり、神経症は障害年金の対象とはならないため、医師が診断書を書こうとはしないのも無理はありません。
しかしながら、初診証明(受診状況等証明書)自体は、この医師(診断書を書こうとしない医師)にお願いして発行していただく必要があります(万が一発行されない場合は、前述の社会的治癒を考慮する方向で検討できないか、社会保険労務士さんと相談してみて下さい。)。
このとき、実は、必ずしも現在の傷病名と一致している必要はありません。
言い替えれば、初診証明が取れ、かつ、上記の診断書のうちのどれか1通で「障害年金を受給し得る障害の状態である」ということが明らかにされていれば良いのです。
ということは、現在の通院先の医師にさえ診断書を書いてもらえるようであれば、まだ、事後重症請求としての受給の可能性は残っています。
したがって、とにかく初診証明だけは取れるようにすること。
このあたりは、もし頑なに医師が出そうとしなければ、内容証明郵便などを使ってでも要求すべきだと思いますし、そもそも社会保険労務士さんが勘違いなさっているような気がしてしかたありません。
あなたの場合、障害認定日時点の診断書うんぬんよりも、まずは初診証明をもらうことが大事なのですから。
先ほども書きましたが、障害認定日時点の診断書をたとえ書いていただけなかったとしても、初診証明を取った上でいまの時点の診断書を用意できれば、障害年金は受給し得るのですよ。事実、どうしても障害認定日時点の診断書を用意できないようなときは、そういうアプローチのしかたをします。
こういう大事なことを、社会保険労務士さんはあなたに伝えるべきではなかったか、と思います。
詳しくご回答いただき大変勉強になりました。
私は本来請求を望んでいたので、初診日(受診状況証明書)と障害認定日の診断書と現在の診断書が必要だと思っていました。
障害認定日のころ、本当につらい状態だったので、病名はともかく、つらかったことを認めて欲しかったという気持ちが大半だったのかもしれません。
たとえそれが通らなくても(遡及できなくても)「この病名ではたぶん無理だけど、診断書のお金もかかるけど、書いてみますか?」とか、きちんとした説明を、話をしていただければ理解できたのですが…。
社会保険労務士さんともっとよく話してみます。
ありがとうございました。
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