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障害者年金2級なのですが、偶数月に12万円位みたいなのですが、だいぶ多く貰ってる人もいます。理由はなんですか?
障害の状態によるのでしょうか?

A 回答 (2件)

不公平に感じるかもしれませんが、


2級だから誰でも同じ給付額ということではないです.
障害基礎年金2級だけなら、年額約78万円です.
それに上乗せして障害厚生年金2級をもらっていれば、合計金額は個々の人々で異なります.
合計額で百数十万円、または二百万円以上になる事例も多いと思います.

しかも障害年金は非課税なので、金額が多くても所得税や住民税の心配もないです.
(老齢年金は課税対象です)
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下記のようなしくみになっているためです(令和4年度の額)。


ただ単に「障害年金2級」といっても、障害基礎年金2級だけなのか、それとも障害基礎年金2級+障害厚生年金2級なのかで、全然違います。
また、子の加算額や配偶者加給年金が付けば、もっと大きく違ってきます。

障害の状態そのものは「2級」で同じです。
ですから、障害基礎年金だけなのかそうでないか、加算が付くのか付かないのか‥‥といったことで違ってくるのです。

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● 障害基礎年金
1級
 972,250 円/年 + 子の加算額
2級
 777,800 円/年 + 子の加算額

<子の加算額>
 2人目まで ‥‥ 1人につき 223,800 円/年
 3人目以降 ‥‥ 1人につき 74,600 円/年
※ 子とは ‥‥
 18歳到達年度末まで(要は高卒まで)の範囲内にある子。
 又は、20歳未満で、障害基礎年金1・2級と同じ障害状態にある子。

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● 障害厚生年金
1級
 報酬比例額 × 1.25 倍 + 配偶者加給年金額
2級
 報酬比例額 × 1.00 倍 + 配偶者加給年金額
3級
 報酬比例額 × 1.00 倍 ‥‥ 但し、583,400 円/年が最低保障される

<報酬比例額>
・ 厚生年金保険の被保険者期間と平均報酬額で決まり、一人一人で違う。
・ 障害認定日(原則、初診日から1年半後)がある月以後の分は反映なし。
・ 被保険者期間が300か月未満のときは300か月と見なして計算。
・ 1・2級は最低保障なし。

<配偶者加給年金額>
・ 223,800 円/年。
・ 65歳未満の配偶者がいるときに加算。 
・ 配偶者自身が障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるときや、老齢厚生年金(ただし、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上のとき)の受給権があるときは支給停止。

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ですから、子がいなくて、障害基礎年金2級だけのときは?
つまり、初診日の時点では国民年金だけにしか入っていなかったときは?

777,800 円/年 ですから、各偶数月に 約 129,633 円しかもらえません。
2か月分の金額です。

けれども、初診日の時点で厚生年金保険に入っていたら、同じ2級でも障害基礎年金2級+障害厚生年金2級といった形で出るので、当然 129,633 円を上回る額をもらえます。

基本中の基本です。
もう少し、ご自分でちゃんと把握しておいたほうが良いでしょう。
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