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一般就労してる者は障害年金を貰うには厳しいのでしょうか。年金の方にちょっと厳しいと言われたのですが。障害基礎年金のほうです。

質問者からの補足コメント

  • 病院の先生から障害年金を勧められたので相談に行ったというようなかんじです。一般就労していることも先生は知っています。

      補足日時:2019/04/11 15:54

A 回答 (5件)

大丈夫!「働いているから障害年金は難しいというのは


都市伝説」とケースワーカーが言ってました。

現に私、就労25年目ですが無事障害年金が
認定されました。
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この回答へのお礼

やってみます

その言葉で少しだけ安心しました。
障害年金が貰えるように病院の先生とも相談して診断書書いてもらおうと思います!

お礼日時:2019/04/13 23:30

自閉症スペクトラム障害を持つ20代の息子がいます。



高校卒業と同時に、一般企業の障害者枠で働いています。
なので『一般就労』に該当します。そして障害基礎年金を受給しています。

受給要件を満たしていれば、年金受給は不可能ではありません。ただし「受給可能な」申請書を1人で書き上げるのは難しかったと思います。

私の場合、『障害者就業・生活支援センター(通称なかぽつセンター)』の方に、何度かアドバイスをもらいながら書き上げました。

この「なかぽつセンター」は地元に幾つかありますが、納得のいくアドバイスをもらうために途中で変えました。

障害が軽度だと、本人や家族の"本当の困り感"は、担当の医師にも、年金課窓口の担当者にも伝わりません。これは私の実感です。障害年金受給申請にあたって、それを伝えるためにあるのが、
【病歴・就労状況等申立書】です。医師の診断書と一緒に提出する書類です。これをいかに書き上げるか、に注力しました。

ぜひ、的確なアドバイスをしていただけるところ・人を探して下さい。
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既に詳しい回答が出ていますので参考程度にお読みください。


私自身は体幹機能障害により身体障害者2級の認定を受け、電動車椅子に乗っています。
現在は障害厚生年金/障害基礎年金(2級)の給付を受けています。
後遺症認定を受けたことで勤務先を早期退職して既に7年。
今年54歳になりますが、現在の状態を考えたら就労は不可能だと思います。
出来ることと言えば身体障害者向けデイサービスで行われる軽作業くらい。
それにしたって血圧のコントロールが難しいので、1時間作業したら横になって休憩しないといけませんので、捗らないことこの上なしです。
そもそも働く目的で通ってないんですよ。
日中私一人なので、心配する家族のために渋々デイサービスに通っているんです。
障害の部位にもよるでしょうが、障害年金を受給している人達の状態ってこんな感じじゃないでしょうか。
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国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 という基準があります。


障害の重いほうから順に、1級から3級までの状態についての共通的基準が定められており、その上で、各々の障害部位に関する個別基準で認定の可否が決まります。

1級から3級までの状態についての共通的基準に照らして障害基礎年金を受けるためには、1級または2級の状態に該当しなければいけません。
障害基礎年金には3級が存在しない(3級は障害厚生年金のみ)ため、障害基礎年金しか受けられない場合には、たとえ3級相当の状態であっても支給されません。
障害基礎年金しか受けられない場合とは、初診日が年金未加入時の20歳未満の日であるときや、20歳以降において国民年金にしか入っていなかった日(厚生年金保険には入っていなかった日)に初診日があるとき。要は、初診日に厚生年金保険に入っていなければ、障害基礎年金のみになります。
初診日が過ぎてから一般就労などで厚生年金保険に入ったとしても、障害厚生年金が受けられるということにはなりません。
なお、20歳以降に初診日があるときは、障害の状態もともかくとして、初診日前日時点で、初診月2か月前までの保険料納付実績が一定以上でなければ、どれほど障害が重くても受けられません。

1級から3級までの状態の概要は、以下のとおりです。
言い替えると、一般就労している場合には3級の状態にも該当するとは言いがたいため、障害基礎年金の受給は非常に厳しいものになる、と言わざるを得ません(注:絶対に受けられない、というわけではない。)。

1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
たとえば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
たとえば、家庭内の極めて温和な活動(軽食づくり、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

以上のように、「日常生活や労働において何らかの著しい制約が存在する」ということが大前提です。
したがって、就労の場で言えば、障害者雇用であったり、常時の支援を必要とする一般就労(特定子会社等の障害者の一般雇用に特化した会社)であればともかく、何ら制約のない一般就労(健常者と何ら変わらない就業形態のとき)では、受給はたいへん困難になる可能性が高い、とお考え下さい。
特に、精神の障害(知的障害や発達障害、てんかんを含む)の場合は、労働に制約が存在することが個別的な基準としても特に明記されているため、一般就労している場合には、まず支給対象とはなりません。
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障害年金は


「障害が原因で生活に困窮を来すものの救済」
という趣旨で支給されるものです。

等級もその基準に沿って決められます。

①能力の欠損により日常生活に支障を来すことがあるか
②能力の欠損により生計を立てることが困難であるか
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