
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
任意継続か国保加入かを直ちに選択して加入すれば、離職翌日に遡り適用可能です。
任意継続の手続き期限は離職から20日の不変期間。加入すると離職翌日から即適用ですが、遅れた場合は門前払い。
国保の加入は原則離職から14日間。
国保は遅れても受理しますが、遡り適用は不可。
無保険期間は公費医療も除外です。
No.2
- 回答日時:
>20日に会社を退職して健康保険を返したのですが、その後28日に病院に通院しています。
退職すれば当然健康保険の被保険者としての資格は喪失しますから使えません、ただ質問者の方がそのことを言わなかったので、その場では通ってしまっただけです。
病院が健保に請求を廻せば健保は被保険者ではないので支払を拒否します、そうすれば病院もそのことを知り質問者の方に医療費を請求します、もちろん保険は適用されないので10割全額です。
>29日に離職表などの書類を貰いました。(被扶養者になるには必要といわれました。)
それで誰の被扶養者になって、その手続きはどこまで進んでいるのですか?
そのあたりが何も書いてないですよね、それでは話が先に進みません。
>もしかして、空白の間に病院にかかった場合全額負担になってしまうのでしょうか?
ですから前述のように退職後には健康保険はどうするのか、そしてその話がどこまで進んでいるか書いてないので回答のしようがありません。
>自立支援医療(精神通院)を使用していますが、これも無効になるのでしょうか?
自立支援医療は加入している健康保険がベースになりますから(最初の手続きのときも保険証のコピーを添付したはずです)、加入している健保が変わればそれなりの変更手続きが必要で、それをしなければ適用されないでしょう。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険に加入すれば資格を喪失した日からの加入になります
国民健康保険に加入するまでの治療費は一時立て替えとなり国民健康保険に加入してから市の保健課に請求すれば還付されます
国民健康保険と会社の健康保険の加入期間が重複することになるので扶養になったときは新しい健康保険証を提示して古い保険証を返納すれば後日重複した期間の保険料が還付されるはずです
詳しくは市の保健課に問い合わせて下さい
国民健康保険に加入せずにご主人の扶養になるのだったら扶養になるまでの治療費は全額自己負担になります
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