年末調整について
(1)扶養家族の判定日は、1/1だったと思うのですが(間違ってたら、すいません、指摘して下さい。)
平成22年分の所得税は、
平成22年1/1で判定しますか?
平成23年1/1で判定しますか?
具体的には、平成22年1/1では、同居していて扶養家族に該当する状態だったのですが、
現在(平成22年10月)は、生計を別にしていて、かつ、扶養家族の定義にも該当しません。
この場合、今年の年末調整の用紙には、扶養家族の記載はどのようにすればよいでしょうか?
(2)
(1)と関連しますが、『いつ』の年末調整の用紙から、扶養家族の欄を記載しなくなるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
(1)
年末調整は、その年の最後の状態で判定します。(1/1ではなくて12/31)
ですから、今現在扶養されていないのであれば、今年(平成22年分)の扶養家族にはなりません。
私の会社の年末調整は22年12月ごろに生命保険料控除のみ22年分で扶養控除の申告書は
23年分を書いて提出しています。
(その人数で23年の毎月の所得税を計算して給与から天引きするため)
余談ですが、年末生まれの出産は、税額的に親孝行、年末の離婚(妻子が扶養から外れるとき)
は、最後の給与で調整されるため悲惨なものがあります。
ちなみに死亡の扶養親族は何月に亡くなっても、その年に限り扶養控除の対象となります。
質問者様の会社が同じスタイルでしたら、別様式で扶養控除の異動届けを提出する
必要があると思います。
(2)
22年分扶養控除申告書から記載は必要ありません。
参考になれば幸いです^^
No.3
- 回答日時:
>(1)扶養家族の判定日は、1/1だったと思うのですが(間違ってたら、すいません、指摘して下さい。
)いいえ。
最初に「扶養控除等申告書」を出すときはそのとおりです。
でも、最終的に確定するのは今年の12月31日です。
>この場合、今年の年末調整の用紙には、扶養家族の記載はどのようにすればよいでしょうか?
通常、今年配布される「扶養控除等申告書」は「平成23年分」です。
今年の分(平成22年分)はすでに会社に出してあるはずなので、その「扶養控除等申告書」を会社からもらい、扶養家族の名前を削除してください。
会社によっては、貴方が言わなくても扶養親族の異動がないか確認のため「平成22年分」の「扶養控除等申告書」も配布するところもありますが、配布しないこともあります。
なお、来年分(平成23年分)は、空欄にしておきます。
会社によっては、平成23年分は来年になってから配布するところもあります。
>(2)
(1)と関連しますが、『いつ』の年末調整の用紙から、扶養家族の欄を記載しなくなるのでしょうか?
前に書いたとおりで、「平成22年分」からです。
No.1
- 回答日時:
>(1)扶養家族の判定日は、1/1だったと思うのですが…
違います。
大晦日です。
被扶養者が年の途中に死亡した場合に限り、死亡日です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>平成22年分の所得税は…
どちらでもなく、
平成22年12月31日
>現在(平成22年10月)は、生計を別にしていて…
>今年の年末調整の用紙には、扶養家族の記載はどのようにすればよいでしょうか…
大晦日までに戻る予定がなければ、何も記載しません。
>『いつ』の年末調整の用紙から、扶養家族の欄を記載しなくなるのでしょうか…
今年の年末調整用から。
----------------------------
あなたが今年の年初 (or昨年末) に出した「扶養控除等異動申告書」に、その家族を今年の控除対象として記載したのなら、それはあくまでも取らぬ狸の皮算用です。
狩りに行ってきた結果は 1匹も狸を捕まえられなかったわけでから、皮算用と違う分はお返ししなければなりません。
これが「年末調整」です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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