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預り金でも、領収書の発行は必要ですか?預り金は、3万円なのですが、収入印紙が必要となるでしょうか?

A 回答 (7件)

領収書の発行が必要かどうかは、当事者間で金銭の授受があったことの証拠を残したいかどうかによって決まります。

払った人がいらないと言えばいらないし、必要と言われたら必要になります。気持ちよく取引するつもりなら作るのが当たり前でしょう。
印紙税についてはおかしな回答も交じっていますが、3万円ちょうどなら基本的に必要です。その預かり金が売上代金なら当然に必要ですし、売上代金でないとしても「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」として課税対象になります。非課税は3万円未満(29,999円以下)なので、3万円ちょうどなら原則として200円の印紙税がかかります。ただし「営業に関しないもの」は非課税なので、仕事とは関係なく預かったものなら印紙税は不要です。会社として発行するものや個人事業に関連して発行するものなら課税ということです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
領収書は上記サイトの表の17(金銭又は有価証券の受取書)に該当しますので、確認してみてください。
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預り証に対する印紙税については、国税庁の質疑応答集の中に見解が示されていますので参考にしてください。



・売掛金を集金した際に作成する預り証
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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NO.3から


このまま取引が行われるなら、印紙が必要です。
取引が未確定であれば印紙不要です。
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収入印紙を貼らない預り書を渡し、後に収入印紙を貼った領収書で精算する。

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金銭に係わるものは、小額であっても、領収書や、預り証、仮払金、など全て文書にします。

印紙税は目的によって金額が違います。売り上げについては3万円以上が200円です。預かり金の場合は不必要です。
ご質問の場合は(預り証)です。
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過去類似質問があります。

この場合は必要との回答でした。

http://okwave.jp/qa/q3321881.html
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預り証でいいと思います。

印紙は不要です。
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