
大変恥ずかしい質問なのですがお願いします
消費者金融で借金をして約7年前に任意整理をしました。和解が成立した会社は完済したのですが1社成立せず、その後弁護士とも連絡を取らなくなり未払いのまま現在に至っています。
先日、その1社からハガキで「返済相談通知」と言う物が届きました。
内容は「再三の連絡にかかわらず、未だに入金を頂いておりません。よって、差し押さえなどにより、お客様とのお取り引きを整理いたします。しかしながら、お客様にも相当のご事情があると察しますので、再度ご相談を受付いたします」です。
「再三」とありますが5年以上督促はなかったです。時効などもあると聞いたのですが、この場合どう対処すればいいでしょうか?
また、何故このタイミングで督促が来たのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
おそらく、時効を成立させることが出来るのだと思います。
普通は5年経てば時効ですが、5年以上経っても債務者が時効を主張しなければ、時効にはなりません。その様な文言で誘って、貴方から「確かに私は債務があります」と認めさせれば、具体的には、甘言で呼び出して一円でも返済させれば(返済すると言うことは、債務があると認めたと言うことになります。債務がないのに返す人はいませんので)、時効は成立しなくなります。呼び出しに応じてのこのこ出かけると、その様な「ご相談」をされ、例え一円でも渡せば最早時効は成立しません。
幾らの債務か判りませんが、弁護士に相談してください。法テラス等で構いません。迂闊に業者に連絡して、債務があると認めさせられれば、時効は成立しませんのでご注意を。債務の時効は債務者が時効を援用することを明確に主張しない限り成立しない事を肝に銘じてください。
尚、No.1さんの回答はおそらく間違いだと思います。(3)の承認を今からさせようという作戦と見ました。時効は中断しておらず、これから呼び出して承認させることで時効に持ち込ませない事を狙っているのでしょう。正当に時効が成立せず、債権が有効と主張できるなら、「返済相談通知」などというまどろっこしい物を送ったりせず、堂々と「請求書」を送って「ご相談」などせず「返せ」と言えばいいだけ。それを「ご相談」というのは、時効を主張できなくする「ご相談」をしたいのだと思います。

No.1
- 回答日時:
結構、頭知恵の回る業者です。
業者、つまり消費者金融からの借金は5年で時効になります。ですから、その業者は本来なら借金の督促など出来ない筈なんです。ところが、「時効停止」という事が出来るんです。時効中断には、
(1)請求(裁判上の請求・支払督促・和解の呼出し・などの他、裁判外の請求である催告も含まれます。)
(2)差押・仮差押・仮処分
(3)承認
があります。「承認」とは債務者が債務の存在を認める事です。
おそらく(1)か(3)の方法で時効を停止させたんだと思います。それで、あなたが債権の時効を認識しているであろういう仮定の元、5年過ぎてから、安心してるタイミングで「返済相談通知」を送りつけ、脅かしたという事です。しかし法的に有効な事ですから、それで冒頭「頭の回る業者」と書かせていただいた訳です。
こうゆう場合は、債務整理をしてくれた弁護士さんにもう1度相談するより無いと思います。法には法で対抗しなければなりません。普通は債務整理をすれば「ダダ」をこねず、弁護士との協議に応じる業者は殆ど100%と言っても過言では無いのですが、本当に「稀有」なケースです。素人の力ではどうにもなりません。債務整理してくれた弁護士さんに再度、相談しましょう。
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