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L/C決済でお詳しい方、教えて下さい。(特に銀行の為替ご担当の方)L/C条件がORIGINAL B/L2通が荷為替用、1通が直送B/Lとなっております。弊社でB/L発行後、輸出者が直送B/Lに自社の裏書をして送ろうとしておりますが、残り2通の荷為替用B/Lは小職の知る限り、L/C発行銀行→輸入者の裏書となるかと思います。輸出者が裏書しても特に問題はございませんでしょうか。また、直送B/Lが輸入者へ到着後は、L/C発行銀行に裏書してもらうのでしょうか?(もしくはL/G?)
昨今はほとんどSURRENDERED、WAY BILL発行で、久々のL/C決済付B/L発行となりました。しかも直送B/L扱いは個人的に初めてなので、実務がわかりません。弊社の現地スタッフが粛々と業務は行いますが、実際どうなのかが知りたいのです。
”餅は餅屋”にお聞きした方がよろしいかと思い、質問させて頂きました。業務に関わる事なので、文章がとてもかたくなってしまいました..。ちなみに小職は現役通関士なんですが、営業も兼ねております。

A 回答 (3件)

jumbokeskusuさん、まあそんなにムキにならんでも..。

質問内容と回答が違うし、初心者並の答ですよ。バンクオーダーのことを言ってるんですよ。質問者は貿易に精通してるみたいだし、弊社でB/L発行って言ってるんだから、船会社でなければNVOCCってことですよ。確かに直送B/Lはリスキーですが、船荷証券の危機と言って、台湾、中国、韓国あたりではコンテナ船の高速化により貨物がどうしても書類より先に着いてしまいます。電子化(EDI)がまだそれほど進んでいないので、仕方がないんじゃないでしょうか?バンクオーダーで、支払いがほぼ確約されているわけですから(L/C発行銀行が倒産しない限り)、直送B/LにL/C発行銀行が裏書すれば、問題ないのでは?
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>あまりお詳しい方ではない様ですね。


>もっとお詳しい方、お答え下さ~い。

私もみくびられたものですなー!!
追加回答をしたくないくらいですが、中途半端はいやなので、次のことのみお伝えします。

B/Lの裏書は、裏書の権利がある人(法人)のみがすることがきます。他の人の裏書はあっても無効!!
つまり、最初の裏書が、誰かは、Consigneeの表示によります。Consigneeを明記しない質問自身を愚問と言います。

Consignee欄が、to order あるいは to (the) order of shipper のときのみ、shipperに裏書の必要があります。 
通常のL/Cの指示は、上記いずれかですが、to order of (bank名)になっていることがあります。そのようなL/Cに基づくB/Lの場合、shipperにサイン権はありません。
しかし、このようなL/Cは、shipperからみて、一部B/L直送要求L/C同様に、好ましいとはいえません。
もっとも通関業者にはそんなこと不要でしょうが。
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そのまえに確認ですが、consignee欄は、”to order” か ””to order of shipper” になっていますよね。

(L/C要求も、B/Lもという意味)
そうなら、上記質問の回答は、裏面の、shipper’s signatureが必要です。

しかし、私見ですが、そのような1部B/L直送のL/Cは好ましくないと考えでます。
力関係もあるでしょうが、B/L full setを買取提出するL/Cが好ましい。

この回答への補足

すみません。質問者本人です。投稿の削除が出来なかったもので。L/C条件でTO ORDER OF SHIPPERがないというのは誤りでした。すみません。TO ORDERは見たことがありますが、TO ORDER OF SHIPPERはあまり見たことがありません(L/C条件以外ではありますが)。輸出者側取引銀行(もしくはL/C上の指定買取銀行)に荷為替の買取を求めるのに、権利譲渡するのは当然ですから、あまり実務的ではないからかもしれません。為替の本を調べたら、TO ORDER OF ..BANKの場合は輸出者の裏書は必要なしと出てました。まあ、結局貨物のリリースはL/C発行銀行の指示に従うことになるので、余計なことは輸出者へ言わない様にしますが。(トラブルを避けたいので)

補足日時:2011/01/22 17:59
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この回答へのお礼

??とりあえずよく分かりませんが、有難うございます。あまりお詳しい方ではない様ですね。説明するまでもないと思ったので、省略させて頂きました。当然荷受人は銀行です。TO ORDER OF ..BANK。ちなみにL/C条件でTO ORDER OF SHIPPERになることはないと思います。最初はFULL SETになっていましたが、アジア圏の為、直送B/Lにアメンドされたのです。荷為替より貨物が先に届いてしまうアジア圏ではよくあることの様です。自分で言うのも何ですが、貿易アドバイザー目指してますので、一般的以上の知識はあります。(UCP600(信用状統一規則とか))
もっとお詳しい方、お答え下さ~い。

お礼日時:2011/01/22 17:02

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