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実は売掛金を処理するに当たって
雑損の科目を使ってもいいのか
税法上の規則が知りたいのですが
いわゆる何年も前の不良債権の処理方法なのですが・・・
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

法人税の前提で回答します。


売掛金を回収不能を理由として損に落とすには貸倒損失の処理をする必要があります。ただ、税法では原価か経費か損失かの区分があるだけで、勘定科目名についてまでは規定していません。そういう意味では雑損でも貸倒損失でもかまわないと言うことになります。ただし、会計理論上は「雑損」は重要性の低いものに使う科目であり、売掛金が貸倒れることは決して重要性の低いことではないので、会計的には雑損ではなく貸倒損失で処理すべきです。

税法上の貸倒損失の計上基準は↓を参考にしてください。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/I08/I800100
これに合致しないものは損金不算入になりますし、該当年度以外での計上は認められていません。過去の年度で計上すべきものであった場合には、今期の計上は税務調査で否認される可能性があります。
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>何年も前の不良債権の処理方法なのですが・・・



回収不能が確定した債権ならば、法人税法上は損金に算入できます(所得税法上は必要経費に算入)。

会計上は、
〔借方〕過年度損益修正損оооо/〔貸方〕売掛金оооо

となります。少額なら雑損です。
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