海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

一昨年よりうつ病により、休職⇒復職⇒退職を経て今現在自宅休養中の者です。

つい先日、傷病手当金の受給期間の1年6ヶ月(延長含め2年)を経過しました。
この、最大2年の期間以降は受給はされないことは承知しておりますが、
これは同疾病での最大期間だと伺っております。

個人的な都合ではありますが、もう少しだけ受給期間が先延ばしされると大変助かると考えております。

そこで、下記にあげるケース(時系列)においては同疾病ではなく、別疾病とみなされるかを教えていただければと思います。

・2009年2月より休職。「うつ病」として傷病手当金の受給開始。
・2009年5月より復職。通常の給料支給に戻る。
・2010年1月より、頻繁に体調不良を起こすようになり病院にて「自立神経失調症」と診断される。
・2010年5月、職務に就きながらの体調の改善が見込めなかったため退職を決断。
・2010年6月より、会社の任意継続健康保険に加入し、以前の傷病手当金の継続として再開。
・現在に至る。


以上のケースの場合、
2010年1月に診断された「自律神経失調症」を別疾病として、今から傷病手当金の再申請をすることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

※会社を退職し、任意継続保険に加入している状態で


新たに病気やケガをしても、その病気やケガでの
傷病手当金は支給されません。


http://www.syoubyou.net/sikyuukikan.html
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