
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
正確に表現するならば「再び首相に選ばれることができなくなる」ということになります。
仮に今すぐに衆議院が解散になったとします。
現首相である菅直人氏も衆議院議員ですので失職し、次の衆議院選挙に立候補することになります。
(そのまま引退というケースは置いておきます。)
選挙が終わったら、その時点で結果にかかわらず、いったん菅内閣は総辞職し、そのあとの国会で首班指名の投票を行い、新しく首相を選びなおします。
そしてその選挙で民主党がまた過半数を取っていれば、民主党の代表である菅直人氏が再び首相に選ばれるでしょう。(第2次菅内閣)
で、質問内容は、この段階で菅直人が衆議院選挙で落選していたらどうするのか、ということだと思います。
(民主党が勝っているにもかかわらず、その代表である菅直人氏が落選しているという状況はちょっと考えにくいですが)
この場合、菅直人氏は再び首相になることができません。
国会議員でなければ首相になることはできないので、たとえ民主党が過半数を取って、民主党の議員が菅直人氏を首相にしたいと思っても、そもそも資格がないので選ぶことができません。
ですので、他の人を首相にするしかありません。
ちなみに、そもそも民主党が選挙に負けて、たとえば自民党が過半数をとった場合、自民党の総裁である谷垣禎一氏が首相に選ばれるでしょうから、菅直人氏個人の選挙の結果にかかわらず、再び首相に選ばれることはありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/02/25 16:56
回答ありがとうございました。
fedotovさんの回答とどちらをベストアンサーにしようか迷いましたが、
回答日時の早いkuranflさんをBAとさせていただきます。
No.5
- 回答日時:
「現職の首相が、衆議院議員選挙で落選したら不細工の一言に尽きる。
」そうならないように
東京18区の有権者のうち
前回衆議院議員選挙で菅直人に投票した163446人はガンバラナクッチャァァァァァァ
No.4
- 回答日時:
衆議院解散したら、衆議院の全議員が議員資格を失い、
選挙委員会が当選人の告示した日から議員の身分を取得。
内閣は衆院総選挙から30日以内に特別国会が招集
されると総辞職し、首相指名選挙で選ばれた新しい首相を
天皇が任命する迄は職務を執行します。
国務大臣は過半数が国会議員なら民間人でもOKですが、
首相は国会議員でないといけないので、落選すると当選人
の告示日に失格。
引退で選挙に出ずに失格する場合もあり、失格で当然に
首相を失職、とまでは法律で決まっていません。
落選は解職の民意ですが、高齢で選挙に不出馬で引退
なら、新首相の任命まで首相でいても許せますよね。
そこで、ここからが法解釈の問題になります。
自民党時代の内閣の解釈では、失格は「内閣総理大臣が
欠けたとき」に該当。(落選した首相の代わりに予め指定
された国務大臣が、新首相の任命まで首相職務を執行)
民主党なら落選しても、失格は「内閣総理大臣が欠けたとき」
に該当しない、と言って新首相任命まで居座る可能性有。
「支持率1%でも辞めない」なら「落選しても辞めない」かも…。
【憲法6条】
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
【憲法67条1項】
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決でこれを
指名する。
【憲法70条】
内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院総選挙の後に
初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなけ
ればならない。
【憲法71条】
旧内閣は、次の内閣総理大臣が任命されるまでは引き続き
その職務を行う。 (職務執行内閣)
【内閣法9条】
内閣総理大臣に事故のあるとき、または内閣総理大臣が
欠けたときは、その予め指定する国務大臣が臨時に内閣
総理大臣の職務を行う。
【公職選挙法第102条】
当選人の当選の効力は、(選挙管理委員会による当選人の)
告示があつた日から、生ずるものとする。
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