映画のエンドロール観る派?観ない派?

交通事故の被害者です。
加害者の保険会社とこちらの保険会社を通じて交渉中ですが、事故にあった車は中古車(登録から7カ月)であるため修理費の一部または車の時価額(正当な時価額とは思えません。)しか保険会社からは保障されません。やむなく、修理するのはあきらめて、同じようなタイプの車を購入することにしました。しかし、前の車のローンはそっくり残ってしまうためローンの一部を本人に支払ってもらおうかと考えています。
事故は、相手が全面的に悪いことは本人も認めていますが、保険会社からは負担割合;9:1で示談を求められています。

このまま、泣き寝入りしてしまうのか、それとも、保険会社とは別に事故の加害者に損害額の一部を求めていいものか迷っています。本人に誠意と支払い能力があるかどうかで対応は変わってくると思いますが、「車を買って返した人もいる」と保険会社の方が言っていたこともあり、ここでは、同義的あるいは法律的に見て、被害額の一部を加害者に請求していいものかどうかお聞きしたいと思います。

A 回答 (4件)

まず、泣き寝入りとは、正当に要求出来る物を要求出来ない様な状況に陥らされた時の時に使う物であり、貴方の場合にはあてはめられません。



なぜなら、任意保険は、その契約限度額の中で、正当な賠償する義務を肩代わりする事になって居ます。
ですので、貴方が保険会社の支払いが少ないから、加害者本人に請求するとなれば、この、契約が履行されて居ない事になります。

貴方が直接加害者に対して請求を行いもし支払ってしまった場合、その分は保険会社が支払い済みと言う扱いになりますし、保険会社がすでに支払っていたら、加害者が支払った物に対して返還請求を保険会社から起こされる事になります。

ですので、加害者を巻き込む事は実質的に出来ません。
加害者はその為にお金を払って任意保険に入って居るのですからね。

>被害額の一部を加害者に請求していいものかどうかお聞きしたいと思います。

保険会社との話し合いで決まった金額(示談書うの金額)に対して、保険会社から賠償を受け取り、それ以上に加害者に請求すれば、その加害者に請求した分は、示談額を超えた物ですので、そもそも賠償請求する権利が被害者にはありません。
示談額に納得がいかないのであれば、裁判を起こされ、そこで金額を決めてもらう事になります。

>事故は、相手が全面的に悪いことは本人も認めていますが、保険会社からは負担割合;9:1で示談を求められています。

相手は弁護士や裁判官でしたか?

法律に詳しくない素人と過失割合などの責任に対しての約束(書面のある契約も含む)をしたとしても、その契約は無効にできる事になって居ます。
ですので、貴方が事故の内容で全面的に相手が悪いと認めたと言ったところで、相手は法律の専門家でもないのにその時の状況に流されて約束してしまったと言う事にすぎず、これは裁判でも契約無効が認められる事です。
事故の様な内容で、正しい法知識の無い人に不利となる契約は無効となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
大変参考になりました

お礼日時:2011/03/08 15:49

保険会社の損害算定額が必ずしも正しいとは限りませんし、それに従わなければならないと言うこともありませんが、それを覆すのはなかなか困難です。



>正当な時価額とは思えません。
全損時は車両の時価が賠償額になるのはその通りですが、その時価の算定額に納得がいかない時は正当と思われる金額をその算出根拠を示して請求できます。
その場合、同程度の車がどのくらいの金額で売買されているのかを自分で調べることになります。
ローンなどは無関係ですから請求に絡めてはいけません。
事故前のあなたの車にどの程度の価値があるかだけが問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
参考になりました

お礼日時:2011/03/08 15:50

 保険会社は法に則ってやってますから、それ以上は過剰請求で、強要すれば、恐喝になりますよ。

法的には1割あなたも悪いと、保険会社、つまり第3者は提示しているのですから。泣き寝入りではなく、それが運転する者の自己責任らしいです。ローンは、ローンしてなかったら、残らなかったのです。金が足らなかったのに買ったあなたの事情です。当事者は煮えくりかえってなかなか納得できないんですがね。
 さらに保険代も上がりますしねぇ。お察ししますが、これが現実です。運転するなら、当てられて損するリスクもあるってことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
参考になりました

お礼日時:2011/03/08 15:51

残念ながら、無理です。



加害者の代理人(損害保険会社)と交渉して下さい。

私も、交通事故被害者ですが被害者が得する事などありません。

不服なら、弁護士を立てて交渉して、それでも納得出来なかったら裁判して下さい。

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BA%A4%E9% …

http://www.amazon.co.jp/%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81 …

↑ところで、勉強して下さい。

あまり、おかしな事を要求すると笑われますよ!!

被害者なら、何を要求しても良い!!というのは、間違いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
参考になりました

お礼日時:2011/03/08 15:51

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