プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小さい運送会社をしている者です。
先日から大きな会社の荷物を運ぶ依頼を受け日々しています。
運送業種は経験されてた事のある方ならわかりますが
運んだ時に落とした等、目の前で過失があった場合は当然運送会社の弁金ですが
届けた後、商品が割れていたなどは、運送会社の責任による弁金が残念ながら多く発生します。

そこでこの大きな会社さんの荷物も運んだ1週間後とかに、割れていた・傷がついたなどによる理由で弁金が多発しています。

その会社の弁金請求書を見たらはっきりいって単価が高い...
そこで問い合わせを。まさか販売価格じゃないでしょうね?と
すると担当の人は、原価を知らないとの事で知っている人に確認してほしいというと
誰も知らないと、普通じゃ考えられない返答が。
しかし、担当者は仮に販売価格でも、その会社からみれば販売チャンスを失ったので
当然との回答がきました。

これは当然でしょうか?
私の認識違いでしょうか?

A 回答 (1件)

相手の要求は 当然というか 違法ではありません。


輸送中の破損の場合、売り物にならなくなった場合、相手方が利益補償を求めることは 違法ではありません。このケースの場合、荷主側は品物の原価を誰か(工場なら製造部門に)に支払うわけですから 利益補償ということは売価補償に相当します。ちなみに、事例は多少違いますが、販売店に対する欠品の場合の利益補償は公取規約でも認められています。
もちろん、運送契約で 破損の場合は原価補償とすると明記してあれば別ですが 相手が卸業者や大規模小売業者の場合は そういう契約はしていないと思われます。
これに対する防御策としては、保険加入しかありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!