=身内の話なんですが・・・=
自転車同士の事故ですが、幸い 賠償保険、労災、人身傷害保険、すべてそろっています。
自賠責がないので、訴訟にせざるをえないかな・・と考えているのですが。
今の段階では、50%50%の過失割合を言われています。
素人で この過失割合を戦うのは、無理があると思うので、弁護士さんに依頼しようかと思っていますが・・。その方がいいですよね?
事故からもうすぐ4年になります。3回手術をして結果 後遺症が残り10級となりました。この級は 決定で戦う事は 無理の様です。
*戦うのは、過失割合と慰謝料関係です。
☆後遺障害10級 症状固定時 50歳女 主婦 の後遺障害慰謝料と逸失利益は、裁判基準だと どれくらいになるのでしょう?
☆入通院慰謝料は、裁判基準だとどれくらいなのでしょうか?
入院 131日 通院289日
期間は 38ヶ月
よろしくおねがいいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
通院期間が289日から329日になっても、月平均10日未満は変わりませんので、
慰謝料に変化はありません。
過失割合については、四輪車同士の直進対路外からに進入で判断します。
基本は20:80です。
しかし、貴方は右側通行をされています。
これが、道路交通法上許される右側通行であれば問題ありませんが、
そうでない場合は-10とされ、30:70になります。
許される右側通行とは歩道で右側通行の自転車通行可、または路側帯です。
路側帯は右側通行が容認されています、外側線は駄目です。
黙っていても普通に人身傷害補償から補償してもらえる金額か?
指をくわえて待っていれば低額な提示しか望めませんよ。
任意保険会社が被害者に提示する金額を考えてみて下さい。
貴方に交渉力が要求されるわけで、貴方は訴訟も視野に入れています。
従って人身傷害保険の交渉も弁護士に任せてください。
そして、加害者及び賠償責任保険会社に対し訴訟提起するわけです。
必ず両者を共同被告とすること。
そして先に書いた要領で訴状を書くことです。
これ等は判例で3例位はありますから、弁護士が見つけるでしょう。
東京地裁や大阪地裁です。
先に裁判を提起するのであれば、裁判で判決された金額には従うと保険会社は言っているようですから、人身傷害の保険会社に確認する事。
これは2~3年ぐらい前に週刊誌に書かれていることですから、その記事を探す事。
そしてその記事を根拠に保険会社に確認です。
遅延損害金や弁護士費用の請求も忘れずにしてください。
事故から4年ですから年5%で、損害額の2割は遅延損害金が請求できます。
弁護士費用も損害額の1割です。
この回答への補足
詳しく説明いただきありがとうございました。
少し賢くなってきました!と言って こんな質問したら 怒られるでしょうか?
弁護士さんに依頼しようと思っているのですが、保険会社からの提示額と実際に支払われた金額の差を持って 弁護士さんへの報酬なりが計算されるようですが・・・と言う事は、自分でとりあえず、赤い本基準で賠償請求して少しでも高い金額に近づけておいて、弁護士さんに依頼するのが得?って考えるのですが、こんな事をしたら 先で訴訟をする時に ややこしくなるでしょうか?
あくまでも 保険会社とは 過失割合については 何も話さないでおこうと思っていますが・・・。最終的に 訴訟で勝ったら 回収金額には 影響は ない・・と考えているのですが・・。
あくまでも 勝つ訴訟を考えることが重要ですよね!
それと 週刊誌・・どうやって探したら・・・・何も策がない。。。
頭ひねっても わからん。。。頑張ってみます
また よろしくお願いいたします。。
あとから 報告、お礼、書かせていただきます。。
No.4
- 回答日時:
ついでに極論を。
人身傷害保険で797万4268円しかし払いされなくても、
50:50と言う過失割合の下では過失分は797万4268円となり、全額控除となります。
従って797万4268円+797万4268円が入る事になり、1594万8536円全額が入手できます。
過失割合が違っても同じようになるはずです。
計算してみて下さい。
この回答への補足
何度もすみません。
自分で書いておいて・・間違っていたんですが・・
入院日数は 131日
通院日数は 329日でした・・。
総期間は、事故日から症状固定までで38ヶ月です。
骨折での手術なんですが、3回分の入院をまとめて131としています
なので通院していない期間(状態が良かったとき)があるので
こんな状態です
入通院慰謝料・・教えていただければ助かります
表などを見ても 長すぎて(期間が)載っていないので・・・。
よろしくご指導お願いいたします。
No.3
- 回答日時:
1の回答に補足します。
弁護士基準では合計:1594万8536円。
過失相殺後:797万4268円となります。
人身傷害保険だと、
逸失利益:(29万1600円×12ヵ月)×0.27×11.27407=1065万1560円、慰謝料:200万0000円、合計:1265万1560円です。
訴訟を起こす場合は先に人身傷害を請求し、過失分を訴訟で回収します。
人身傷害から1265万1560円を回収。
訴訟で人身傷害の1265万1560円から貴方の過失分797万4268円を控除、
差額の467万7292円が既払金となり、797万4268円から控除すると329万6976円が裁判で判決される金額です。
つまり、1265万1560円+329万6976円が貴方の取り分となりますから、
1594万8536円が手元に残る計算になり、全額回収できる事になります。
逆の場合もありえます。
ただ、裁判で判決された金額には従うと保険会社は言っているようですが、言葉だけかもしてません。
人身傷害を先に回収して訴訟提起をするという判例は過去3回位あり、
いずれも上記のような判断がなされています。
根拠は約款の一般条項第24条(代位)で、保険金請求権者の権利を害さない範囲内で代位取得するという条文です。
最初の回答は一部研鑽間違いがあったようです。
なお、これはシュミレーションですから必ずこの様になるとは考えないで下さい。
この回答への補足
回答ありがとうございます
何か勘違いをしてたんでしょうか・・私。
またお聞ききしたいのですが、・・・
説明いただいてる人身傷害の 合計1265万1560円と言うのは、何にも
言わなくても(訴訟などなくて)普通に人身傷害補償から 補償してもらえる(提示)金額なのでしょぅか?
>裁判で判決された金額には従うと保険会社は言っているようですが・・・
これは、保険会社の回答ではなくて、事故の掲示板で専門の方が書かれていたのを読んだだけです。
過失割合は、50%より低いのは、確実と思っています(私はですが・・)
念のため・・・これもお聞きしたいですが・・
*私は、道路を自転車で走っていた
*相手は、道路ではなくマンションのスロープを自転車に乗って道路に飛び出して来た。死角でお互い見えない場所
ただし・・私は、道路の右側をその時は 走っていた(左側は 人がいて邪魔であったので、右に変更して少し走ったところで、事故になった)
この状況では、どれくらいの過失でしょうか?
No.2
- 回答日時:
1.赤い本だと、
逸失利益:343万2500円×0.27×11.27407=1044万8526円、慰謝料:550万0000円、合計:1594万8536円。
過失相殺後:797万4263円。
343万2500円は18年度賃金センサス・女子・学歴計・全年齢、0.27は労働能力喪失率、11.27407は50歳から67歳まで17年間のライプニッツ係数。
人身傷害保険だと、
逸失利益:(29万1600円×12ヵ月)×0.27×11.27407=1065万1560円、慰謝料:200万0000円、合計:1265万1560円。
過失相殺なし。
29万1600円は自賠責の50歳女子平均給与額。
2.赤い本だと、
総治療期間38ヶ月、入院日数:131日、実通院日数289日では、
入院慰謝料:196万1000円、通院慰謝料:110万5000円、入院雑費:1500円×131日は19万6500円。
合計:326万2500円、過失相殺で163万1250円。
骨折等があれば1割ましですが、今回は割愛。
人身傷害だと、
入院慰謝料:102万2000円、通院慰謝料:68万1000円、入院雑費:1300円×131日で14万4100円、合計:184万7100円。
月平均の通院が10日を下回っているので、2/3に減額。
月平均10日以上なら102万1000円。
此方も骨折等があれば1割ましですが、今回は割愛。
裁判では平均年収、過失割合、労働能力喪失率、同喪失期間が問題になりそう。
人身傷害保険では労働能力喪失期間が問題になりそうです。
この回答への補足
丁寧な回答 ありがとうございました。
もしお願いできるなら・・・質問ですが・・
相手の賠償保険に賠償請求をして、過失分を自分の人身傷害に請求する事になっているんですが・・。
その場合、保険会社の基準で示談するのなら 何にも裁判の必要は ないのですが、人身傷害に過失分を裁判基準で請求するには、訴訟で勝つしかないと聞いたのですが、その辺はどうなのでしょうか?
教えていただければ、助かります・・。
No.1
- 回答日時:
>賠償保険、労災、人身傷害保険、すべてそろっています。
人身傷害が適用される事故でなぜ過失を争うのですか?
人身傷害では貴方の過失分は相殺されずに支払われますよ。
簡単に裁判と云いますが、人身傷害で支払われた分は裁判では
差し引かれますよ(二重取得は出来ません)。
何のために誰を相手に裁判するのですか?
仮に人身傷害を使わずに裁判すれば、あなたの過失が60%と
云う判決も可能性としてはあるのですよ。
それに、あなたのケースを受ける弁護士もいないかも・・・
この回答への補足
回答ありがとうございます
2重取りは出来ないのは わかっておりますが
人身傷害保険と言うのは 過失分を支払ってもらえる事になりますが
過失分は、保険会社の基準になると聞いています
そうすると過失割合が問題になります
あくまでも、保険会社の基準で示談はしたくありません。
人身傷害の過失分を裁判基準で請求するには、訴訟をして勝つ以外に無いと聞きました。
専門家という事なので、説明をお願いいたします
ちなみに、もし私でよければと言ってくれてる弁護士さんは、います
友達ですが・・・。
>簡単に裁判と云いますが、人身傷害で支払われた分は裁判では
差し引かれますよ(二重取得は出来ません)。
何のために誰を相手に裁判するのですか?
過失割合についての裁判で 相手は加害者(である保険会社)と言う事になると思いますが・・・。
回答お待ちします。よろしくお願いいたします。
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