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自賠責。被害者請求を過失の高い側からした場合、
相手に言わず請求する事は本当に多いのですか?

A 回答 (3件)

  ご質問の回答を致しますと、自賠責保険を「相手に言わず請求するのは本当に多いですか?」とのご質問ですが、被害者請求は相手に云わなくても事故証明書などの確認で請求はできます。

しかし被害者請求の場合は先ず自賠責保険が適用できるか(相手が無過失では無いのか)また請求側の過失が大きく70%以上の過失が有ると限度額が20%の減額に成りますので、先ず事故の確認の為にあなたとの事故状況を相手に確認する為の書類が相手に届きます。その時には相手の方は、その車の自賠責保険の請求をした事を知る事になります。ですから事前に云っておいた方が良いのでは無いでしょうか。
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この回答へのお礼

はい。そうですね。
「事前に伝える。」
それが私の出来る精一杯の誠実な姿勢だと、
私も思いますので、そのようにしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 22:45

>相手に言わず請求する事は本当に多いのですか?


 この部分が質問ですよね。率直に多いのは事実です。というより、保険代理店等事故処理の相談に乗る立場の人間でさえ、そのように思い込んでいる人間が多いからです。確かに自賠責保険は「被害者救済」といった意味合いの保険ですし、加害者が自分の無過失を証明しない限り被害者(受傷者)であれば、誰からでも保険金の請求ができます。なので「相手に言わず請求する事」自体は可能です。しかし申請後、契約者に事実関係の確認のための書類が届くことになります。ですから「契約者に知られることなく…」といった意味合いでしたら、それは無理です。というより、人身事故として処理されていること自体は双方の当事者ともに承知のはずです。であればそんなに気を使う必要もないと思いますが…
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この回答へのお礼

契約者に知られることなく言う意味合いはないです。
契約者に、ありのままを伝え、「すいませんが、怪我が長引いているので、契約者の保険を使わせて頂きたいと思います。事故の事実確認の書類が4~5枚、送られてくる可能性が高いですが、もしそのような書類が来たら、事実をそのままに書いてくだされば良いです。お願いします。」とお伝えする事にしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 22:43

自賠責は120万限度 加害者・被害者に関わらずケガした方を救済するための補償制度です。


したがって、一般の過失相殺とは違いできるだけ過失があっても100%補償します。
たとえ、1%でも被害者に過失アリと自賠責調査事務所が認定すれば減額しても20%  80%の補償をしてもらえます。
一般的には、加害者の請求を被害者に連絡することはしません。得に過失相殺などで揉めてればトラブルが余計に増幅されますのでね。
被害者がなんで、加害者に賠償しなければならないの的な感情的なものが派生してゴタゴタします。
よって、大体は対人・対物賠償で示談など区切りをつけてから、請求するケースが多いですね。
もっとも、ある程度理解されてる方、もしくは代理店などは被害者に加害者が自賠責に請求されるだろうとの説明は前もってすることもあります。
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この回答へのお礼

>大体は対人・対物賠償で示談など区切りをつけてから、請求するケースが多いですね。
・・今回の私のケースは、そのようなつもりは無かったですが、結果的にそのようなパターンに似ていますね。。まるで計画したみたいな、、、。良くないです。。。
そのように勘ぐられる覚悟が出来ました。
また、減額制度のわかりやすい説明も、勉強になりました。
いろいろと ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 22:52

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