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母親が交通事故に遭い死亡しました。その賠償金の支払いを受けたので
すが、税金がかかってくるのかわかりません。
・損害賠償金2800万円(相手任意保険)
・過失割合3(当方):7(相手)

相続は下記の割合で相続します。
父=1400万円
私=700万円
妹=700万円
損害賠償金については、税金がかからないと聞いたことがありますが
この場合の相続税は無税でしょうか?(母にその他財産は無し)

また父親の人身傷害保険で損害の填補として500万円支払いを父親がうけました。
この場合は所得税(一時所得)がかかるのでしょうか?
保険会社から、所得税がかかるとか税務署に通知を行うとかの書類および通知はありません。
税務所に相談するにも、「寝た子を起こす」ようなことになるみたいで躊躇してしまいます。

A 回答 (6件)

再回答です。


お父さんが受領した人身傷害補償保険金の税金はその保険契約者と死亡者
との関係で異なりますが、
*死亡者が妻・子で契約者が受領の場合=所得税(一時所得)
となるはずですので、相続税なら非課税範囲内でも所得税となるとこの
分は申告の必要があります。
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>税務所に相談するにも、「寝た子を起こす」ようなことになるみたいで躊躇してしまいます。



税務申告はきちんとすべきです。
後々修正申告をしたり、延滞金や加算税が課せられるかもしれませんよ。

税務署に聞けば正しいことを教えてくれます。

黙っていれば分からないというような、反社会的な行為は慎むべきです。
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再追伸


NO2さんの回答のとおり、過失部分の人身傷害補償 補填部分は課税対象のようです。ただ相続税は非課税枠がありますし(3,000万かな?)
税務にはちと、うといですが・・・。傷害保険では所得税??
税務署に聞くより、会計事務所、行政書士のほうが良いでしょう?
申告する必要はないと思いますけどね。

お詫び申し上げます。

厳密に調査するかどうかは別のことではありますが??
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追伸


>税務所に相談するにも、「寝た子を起こす」ようなことになるみたいで躊躇してしまいます。
それで良いと思います。

もし、人身傷害 一括払いの手法なら、全額課税ということになります。
手順の違いで、課税される課税されないでは公平性にかけます。

税務署にも問いあわせしましたが、担当者の知ってる範囲内以外は答えられない? 書類を持ち込み具体的案件として処理対応しなければわからないという回答ですね。

500万程度なら賠償金の一部と理解しているということで、私見ですが、受け取り後放置しておいてかまわないと思います。
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No1の回答には誤りがあるので、訂正しておきます。


損害賠償金には所得税法第9条の規程により税金は一切かかりません。

但し人身傷害補償で過失相殺分の支払いがあった場合には、これは
賠償金ではないので、傷害保険と同じ扱いとなります。
従って課税対象となります。
(損害保険協会から国税当局に照会した結果です)
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いずれも無税 申告の必要はありません。


人身傷害(過失3割部分の補償)も賠償金の類 心配ありません。
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