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車同士の人身事故で任意保険を通さず示談をして割合が8:2です。

2の方の立場ですが、相手が病院にかかった医療費の2を負担するのですがそれは保険証を使った3割負担されている額合計の2でしょうか?
それとも相手は任意保険を通しているので通院プラス見舞金や交通費などが加算されますがその総合計の2なのでしょうか?

A 回答 (8件)

120万円まで自賠責ですから、治療費、慰謝料、交通費、休業損害がこの中で収まれば相手は全て自賠責で支払うことになります。



120万円を超えると根本から過失割合がかかります。
例えば総額200万円だっとして、過失割合80:20なので、200万円-80%で40万円となります。
120万円以内なので40万円は自賠責からとなり相手の自腹はありません。

そして主様は80%の過失があるので自賠責は20%減額となります。

因みに見舞金という物は全労済の独自の言い方の補償だと思います。
搭乗者傷害の通院補償のことであれば、過失割合は関係ないので相手に請求するものでもなく、通院分の予め決められた1日5000円が主様保険会社から主様に支払われるものだと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明で大変理解しやすかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/07/29 12:02

あの計算方法は自賠責の慰謝料です。



見舞金とはもしかしたら搭乗者傷害のことかもしれませんね。
搭乗者傷害とは人身傷害とは別の補償で、過失割合に関係無く死亡補償と、入院1日いくら、通院1日いくらと予め決まっている補償です。

保険の補償内容が分からないので。
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この回答へのお礼

何から何まで教えてくださりありがとうございます。

最後にひとつ、相手側に私の医療費で請求が行くのは私に入る慰謝料含め医療費総合計の2ということでしょうか?
医療費総合計とは保険証3割負担の実費分+慰謝料+見舞金+交通費+仕事欠席早退遅刻分です。

お礼日時:2018/07/29 10:17

あ、すみません、最初の話と途中で変わったので頭こんがらがって間違えました。



そうです、主様過失分は主様の人身傷害から出ますから自腹は無いです。

相手がこちらの保険会社に払うというか、自分の過失分を主様に払います。
相手が保険会社に払う場合は主様保険会社が人身傷害で立て替えてる場合です。
その状態なのかも知れないですね。

そして毎日通うのが得な訳でもないですが、毎日通う必要があり苦でなければ通えば良いです。

計算方法として、総治療期間or実治療日数×2
どちらか少ない方に×4200円が慰謝料です。
なので、例えば総治療期間が300日だとして、毎日通って300×4200円
1日置きに通ったとして150×2×4200円と同じです。
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この回答へのお礼

計算方法まで教えてくださりありがとうございます。
全労災マイカー保険なのですが慰謝料って5000円だと思ってましたが4200円はどの保険会社も共通なのですか?
条件によっては毎日行くのと1日置きとが同じになってくる場合があるとはしらなかったです。

お礼日時:2018/07/29 02:09

ややこしくしないで最初から本当のこと言わないとですよ。



主様保険会社が相手と話してるでしょうし、相手の自賠責保険会社も把握してるのでは?

安心されてますが、自賠責内で収まればですね。
もしも相手が後から任意保険を出てきたとして、自賠責を超えたらその時点から任意に切り替わり過失割合は根本からかかることになります。
切り替わった時点から過失80が引かれるのではありません。
健康保険を使用してなるべく治療費がかからないように。
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この回答へのお礼

ん?よくわからないのですが、私は任意保険を通していますので自分の保険から医療費が出ます。かかった分の2割は相手側が私の保険会社に払うってことですよね?
であれば常識の範囲内であればあくらかかろうが私が自己負担することはありませんよね?
相手側もおそらく自賠責保険の範囲内で収まると思いますが例え越えて任意保険に切り替えたとしてもそれは保険会社同士のやり取りであってどっちみち私が自己負担することはないですよね?

健康保険を使用して通院しています。
首のむちうちなので曖昧なものですが通院する度見舞金と交通費が保険会社から出るので痛みを我慢せず毎日通った方が寧ろ特だと思ったのですがあまり医療費額を上げない方が特な事ってあるのでしょうか?
私の今回の事故での負担は今後の保険料が少し上がるだけだと思っているのですが。
よく分からず何度も質問すみません。

お礼日時:2018/07/29 01:39

どこを調べても、物損事故で自賠責は使えませんの意味はですね、怪我はない場合ですね。


車の損害に自賠責は使えません。

警察での物損扱いはあくまで処理上です。
人身になると行政処分や罰金が発生しますから、それを避ける意味で人身にはしない場合が多いです。
なので、怪我をしていても警察で物損扱いのままは良くあることですよ。

保険で言う人身事故とは実際にけがをしていたらです。
物損事故は物に対するものです。

そして保険でいう人身事故は任意保険を使用する前に自賠責を使用します。
自賠責を超えたら任意保険を使用します。

根本から勘違いされてるようなので、自分の保険会社に相談してみたらどうですか?

最初に申しましたが、保険会社通しても保険を使用しなくても大丈夫です。

任意保険に加入されていますか?
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この回答へのお礼

なるほどそうなのですね。

本当の事を言うと私は8の任意保険を使っている方の立場です。
(分かり安くするために相手側の立場での投稿にしましたがかえってややこしくなっちゃいました。。。)

相手側が何故か保険会社をださず全てご自分でやり取りしているのです。
私が通院を結構しているのですが相手側が2を自己負担するとなった時ちゃんと払ってもらえるのかどうか、その額がどの程度なのか気になったのです。

自賠責を適用ということであれば問題なく支払いが行われるので私も安心して通院して良さそうですね。
車の修理代の2も相手に払ってもらわないとなのでそこに医療費となると凄い額なのではと相手の事ですが心配しました。
何故任意保険を出さないのかよく分かりませんが保険料が上がるのを避けているのか入っていないのかどちらかだと思います。

お礼日時:2018/07/29 00:29

勘違いしているようですが、警察と保険は別物です。


警察で物損扱いであっても、保険で怪我に対する賠償は出ます。
なので警察で物損扱いであっても当然自賠責は使えます。

主様の自賠責保険会社に連絡して自賠責を使うようにすれば良いです。
120万円まで自賠責で支払い可能です。
そして相手には健康保険を使用してもらうようにして下さい。
実費だと120万円にあっという間に達してしまいますから。
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この回答へのお礼

そうなのですか?
どこを調べても「物損事故を起こしてしまった場合には自賠責保険が使えませんので、任意保険でカバーする必要があります。」とでますが、、、

お礼日時:2018/07/28 23:48

どんな示談をしたのかわかりませんが、相手は保険会社通して主様の怪我を賠償するんですか?



相手は任意保険を通しているので見舞金や交通費…
の意味がわかりません。
保険会社通しても通してなくても賠償する意味では慰謝料や交通費に給料損害などの支払い義務はありますよ。

通常は怪我について自賠責から120万円まで。
自賠責には通常過失割合は適用されませんが、過失70以上で20%減額となります。
治療費や慰謝料など全て引っ括めて120万円を超えると任意保険に切り替わり過失割合が適用されます。
なので120万円を超える怪我でなければ過失割合を引く引かないは関係ないです。

なぜ主様は保険会社通さないのですか?
保険を使わなくても(保険金支払い無い)保険会社が示談まで話をしてくれますけど。

人身事故は保険を使わないととてもややこしいです。
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この回答へのお礼

警察には人身事故の届けをお互いに出していないので今は正確には物損事故です。
なので自賠責は使えません。
本来は全く落ち度がない10:0だと思ったのですがどうやら8:2になりそうです。
相手は病院へほぼ毎日通っていますので医療費請求がいくら来るのか分からず質問しました。
実費の2だといいのですが見舞金が病院に行く度5千円が相手方の任意保険から出るようですし交通費も含むと50万は恐らくいきます。その総合計の2だとすると私の負担額は10万とかくるのかと思い不安です。

お礼日時:2018/07/28 23:27

示談なら君ら同士の決めごとでしかないのでここではなんとも。

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この回答へのお礼

示談といっても私は相手の保険会社とのやり取りです。
8:2の一般的な動きをききたかったのですが。

お礼日時:2018/07/28 23:32

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