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人身傷害を使用した際、相手方の示した慰謝料と、自分のほうの人身傷害保険の基準から算出した慰謝料額との間に差が出来た場合、差額を自分のほうの人身傷害の方から払ってもらえると聞いたのですが、本当なのでしょうか。そもそも人身傷害と慰謝料が関係している事自体、よく理解できないのですが、人身傷害って、過失割合が生じた時、自己負担分を出してくれる保険だと思ってたのですが、違うのでしょうか。現在、10:0の事故(こちら0)で、通院中です。ただ、相手の保険屋(普通の民間会社ではなく、公務員だけが入れる超格安な特別な保険らしい)の対応があまりにひどく、対物補償の際にも散々出し渋りをされ大変でした。正直今も、通院について、通院の仕方や通院先など、非常にうるさく言われ、また、事故からまだ2ヶ月なのに早くやめろと言わんばかりに、保険金払えなくなりますよとか言ってきて、非常に不愉快な思います。こういう保険会社なので、慰謝料についても減らしたりされかねません。一応自賠責の範囲内で終わらせるつもりですが。そこで、もし可能なら、相手からの慰謝料が妥当なのか判断できないですし、また、もし、自分のほうの保険会社の人身傷害から算出された金額の方が相手からの慰謝料額を上回ったら、その差額を人身傷害の方から支払ってもらいたいのですが、可能なのでしょうか。10:0なので、今は、自分のほうの保険は一切使っていません。過失割合が0なのに、人身傷害をこういう形で使用することは可能なのでしょうか。ちなみに自分の保険屋は搭乗者保険の請求もある為、事故については連絡してあります。詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

追伸


>人身傷害での慰謝料の算出方法は各社で若干違うと思いますが、分かる範囲内で参考程度に教えていただけないでしょうか。

大筋でほとんど変わりはないと思いますよ。つまり、自賠責補償に準じた傷害補償です。
保険証券に添付されてる、約款に補償内容は明記されてます。
人身傷害補償条項損害額基準 目次で検索、確認下さい。もしくは加入保険屋に相談、問いあわせされては・・・?

接骨院は医者ではありません。他覚症状のないムチ打ちについては医者の所見も加味し、意味のない保険金目当ての通院と勘ぐられる場合もあります。こればかりはなんともいえません。

また、余談ですが 搭乗者傷害 日数払いの場合 実通院日数まるまる認定されるかどうかは疑問?です。
長期実通院日数を一部カウントしない、減額されることは多いにあり得ます。
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無過失事故でも人身傷害を請求することは可能ですし、人身傷害のみに係る保険請求はノーカウント事故 勿論、搭乗者傷害もノーカウント事故です。

等級は進行します。

人身傷害で全額請求 ホケン会社はそれを相手(おそらく自○労)共済に求償します。

相手が質の悪い輩、今回のように事故担当者の印象が悪く対応したくないという場合、無過失事故であっても人身傷害を使用できます。

貴方加入保険屋に、あなたの意向を伝えて、対応して貰う方が良いのではないですか?

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。つまり、今、整骨院にて継続療養中なのですが、あいてが、もし保険金出せないなどと言ってきたら、相手の対人での補償ではなく、自分のほうの人身を使って通院を続けられるととらえて問題ないでしょうか。また、他のサイトで、極力相手方の人身でやった方がいいとのレスがありました。理由は、人身で治療した場合、請求権(?)が人身の保険会社に移ってしまう為、慰謝料の差額請求が出来なくなるとの事でしたが、いまいち分かりません。そもそも、対人での慰謝料と、人身傷害での算出慰謝料というのはそんなに差が生じる事があるのでしょうか。自賠責の範囲内だと、4200円×総治療期間、または4200円×実治療日数×2の少ない方だと思いますが、相手方は、整骨院での治療が主な為、認定日数を減らしたり、×2をしない可能性があります(あくまで予想ですが)。ちなみに過去、私自身、友人等も、整骨院がほとんどでもそのように認定日数を減らされたり×2がされなかったりした事はありませんが。民間の保険会社とは何かやり方とか考えが違うみたいなので何を言ってくるのか分かりません。人身傷害での慰謝料の算出方法は各社で若干違うと思いますが、分かる範囲内で参考程度に教えていただけないでしょうか。

補足日時:2008/04/21 16:06
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人身傷害保険は、相手側からの賠償金<人身傷害保険の積算方法で計算した保険金の場合に支払されます。


自身の過失部分に対し、人身傷害の保険金が支払われると言うのは、本来は間違いです。
人身傷害に過失という概念は有りません。

今回の場合、過失0と言う事ですが「相手側からの賠償金<人身傷害保険の積算方法で計算した保険金」の場合は保険金が支払いされます。
自賠責の範囲内であってもです。
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