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相手の加害者側の保険会社より、過失割合が私が0 相手が90という
片賠方式?という提示がありました。

この0:90というのは物損(お互いの車の修理代)に関しては理解したのですが、
私の医療費や交通費、入通院慰謝料の合計が自賠責保険の、120万を超えて
任意保険基準になった場合、0:90の場合、私は10%減額(負担)しなくてはならないのですか?

それとも、あくまでも私の過失は、0なので、0:100と同じ扱いで減額は無しでしょうか?
詳しい方教えてくださると、ありがたいです。お願いいたします。

A 回答 (2件)

0:90とは、質問者の過失が0%、相手の過失が90%として、それぞれが相手の損害額のうち自分の過失分を賠償するということですから、相手は質問者様の損害を90%賠償すればよいということです。



従って、自賠責限度額内では過失相殺されなくても、それを越えてしまえば相手からの賠償金は10%減額されます。
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この回答へのお礼

わかりました。教えていただき感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/16 12:49

他の回答通りですね。



相手は貴方に90%賠償する事になりますから、
自賠責限度額を超えた場合には、残る10%は貴方が
負担と云う事ですね。

なお、貴方の保険に人身傷害補償がついていれば
その10%も補てんされますが・・・

片賠方式の意味は相手に対しては貴方は賠償ゼロと
云うだけの事です。
一方相手は貴方に90%の賠償をすると云う事です。
残る10%は貴方の自己負担と云う意味ですよ。

0:100とは意味が異なります。
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この回答へのお礼

わかりました。教えていただき感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/16 12:49

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