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友人の自転車は古くてプラスティックの部分はほとんど壊れてとれている状態です。
それで人の家のポストにぶつかりライトを壊してしまいました。

保護者のかたは、古いから気にしないでといいますので、おわびに菓子折りでもと思い、かえってきましたが、それでいいのか気になり始めました。

賠償責任保険に入っているのですが、こういった場合、それで新品に買い替える金額がおりるのでしょうか。
ポストの方は、弁償でしょうが、古い自転車は何となく?で悩みます。

A 回答 (2件)

賠償は相手から請求があればお支払いすればいいものです。


今回は元々古い上に子供のした事だから気にしないで下さい、と先方がおっしゃっていただいているので菓子折りでもお持ちして、改めて謝罪と厚意に対する感謝を述べるだけで十分だと思います。

一応請求があった場合ですが、私の知っている契約では「最低賠償金額」という設定があるものではないのでここについてが割愛させていただきます。
賠償は時価と実損害額を比較して低い価額を賠償すればオッケーとなります。
自転車だと元々の金額が低い上に、経年劣化が激しいので、「古い自転車」レベルだとほぼ無価値です。
ポストも賠償の上限額の考え方は同じです。
ただ、保険請求をされるのであれば必ず保険会社と相談しながら行って下さい。時価額以上の部分は保険では対応いたしません。
具体的には、ポストが新品で1万円したとして、経年劣化で5千円の価値しかないとします。ここで新品を買える1万円を相手にお支払いしても保険からは5千円しか支払われません。

後賠償保険金を請求される場合は、原則相手と示談書を交わす必要があります。相手はいいよと仰ってくださっているのに、態々手間をかけさせると返って相手の方が不機嫌になるような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
結局、どちらも弁償は考えなくてもよいといってくださり、菓子折りをお渡しました。
遅くなりましたが、お礼申し上げます。

お礼日時:2011/04/16 14:54

賠償責任保険においては、保険適用できる場合には、最低賠償金額が10万円以上などで設定されていると思いますし、適用できる内容もしっかり保険契約書や契約規定等などに明記されています。


ここに質問されても、各人において、色んな保険契約内容がありすぎますので、直接、加入されている保険会社へ問合せされるしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
結局、どちらも弁償は考えなくてもよいといってくださり、菓子折りをお渡しました。
遅くなりましたが、お礼申し上げます。

お礼日時:2011/04/16 14:54

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