プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私が所有のアパートの2階の給水管ピンホールにより、1階の入居者にご迷惑をおかけしました。
幸い1階の入居者は自分の家財保険を使い、保険金が入り「無事解決をした」と連絡をもらい安心をしておりましたが、約2カ月後に支払いをした保険会社から「損害賠償請求権代位の通知」と「求償金の請求」が私のもとに届きました。保険価額が95万円、損害額(新価額)が87万円、時価額が63万円、請求額が63万円です。
損害品数約50点。家電・木製家具・ソファー・ゲーム機・パソコン・ぬいぐるみ・ガスコンロ等々。年減価は一律5%。請求額の根拠と思われるNFOは経過年数×5%(一律)で計算されています。
壁を伝っての漏水ですので、床に置いてあったものは濡れて当然とは思いますが、使用するのに支障がないと思われるものも数多くあります。ですが、ご迷惑をかけたのは事実ですので、納得いく金額であれば支払いに応じようと思っております。
そこで質問ですが、損害賠償の場合、時価(減価償却をした後の金額)と聞いたことがあります。
国税庁ホームページの耐用年数一覧表を参考に年額の減価を調べ残年数を掛けて残価額を出し、また、残年数が0のものは、取得時の価額の10%とし交渉してみたいと思っております。この考え方はいかがなものでしょうか。
また、冷蔵庫・テーブル・イス・ガスコンロ等、多少は水についたと思われる物の内、使用に支障がない物は省いてもらうことはできない物でしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

追加です。



仮に保険会社が訴訟に持ち込むとなると
貴方は求償には応じると言っているので
時価額のみの争いとなります。

この場合には、その求償額(時価額)が正当な
ものである事を立証するのは原告の保険会社側に
あります。
貴方は求償には応じると言っているので、
また訴訟費用もかかるので、まず訴訟までは
いかないでしょう。

粘り強く金額交渉をしてください。
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この回答へのお礼

二度にわたり貴重なご意見ありがとうございます。
自分でできる限りのことをやってみようと思います。大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/03/13 09:57

まず保険代位に基づく保険会社の求償権行使は


法的に正当な行為です。

また賠償は時価額で行うのも、最高裁の判例に
基づくものです。

問題は時価額をどう見るかの問題ですが、
国税庁の時価額算出基準(=減価償却率)は
民事賠償事故の時価額計算には全く関係ありません。

これは単に税法上の法定耐用年数に基づく減価償却率
であり、参考にすらなりません。

あとは保険会社との交渉でまけてもらうしか
ありません。

なお、施設賠責のような特殊な保険は加入代理店が
損害保険の素人ですと、絶対必要な特約をつける
事さへ勧めなかったりします。

損害保険は非常に複雑な賞品で、経験豊かなプロ代理店で
加入すべきです。
自動車保険にはプロとしての知識はあっても、この種の
賠責には疎い人もいますし・・
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。十分に理解できました。事故後、特約を付けました。
遅かりし・・・ではありますが、勉強させていただきました。保険会社との交渉に入りたいと思います。貴重なご意見有難うございました。

お礼日時:2018/03/12 16:00

主様はアパートに賠償保険は付けていなかったのですか?


施設賠償や管理者賠償です。
元からそちらで対処せず入居者の保険で対応ならば求償が来ることは明らかでした。
ご自身の加入してる保険会社、代理店に相談が良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。施設賠償責任保険には加入しておりますが、残念ながら本件の給水管よりの漏水事故は、該当になりませんとのこと。別途、特約条項の契約が必要とのことでした。今後のことを考え、特約を追加契約いたしました。

お礼日時:2018/03/12 06:16

応じて貰えません。


現状では「下手な考え休むに似たり」です。
お世話になっている代理店さんに相談して下さい。
解決しますよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。そうしてみます。

お礼日時:2018/03/11 20:09

>この考え方はいかがなものでしょうか。



考えるのは自由です

相手は応じないでしょう

>使用に支障がない物は省いてもらうことはできない物でしょうか。

できないです。
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この回答へのお礼

有難うございました。甘かったようですね。

お礼日時:2018/03/11 20:11

大至急専門家に相談した方がいいです

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この回答へのお礼

有難うございました。専門家に相談します。

お礼日時:2018/03/11 20:10

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