A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
金額の不満点を保険会社通して相手側に一度は伝える。
自分の保険会社に特約を使うと伝えるのはもう少し早くても良い。
弁護士に相談して、慰謝料の妥当な金額を教えてもらうため。
私が、使ったのは、治療が終わって(正確には後遺障害認定され)、
相手の保険会社から、示談内容の提示があって、
その内容に不満があったので、自分の保険会社を通して
私の要求を伝えましたが、相手が応じず。
物損部分は異議がなかったので、物損だけは示談しました。
それで、ずるずると時間が経過していて、
自分の保険会社から、弁護士特約が付いているから
弁護士に依頼する事を勧められて、弁護士に依頼しました。
特約を付けていた事は、全く記憶になかった。
ネットで調べたら、弁護士を通すと慰謝料が数倍になると
分かり、弁護士をネットで探して、交通事故専門の
弁護士事務所に依頼しました。
ネットには、2~5倍になると謳っていて、
最終的には3.5倍で決着しました。
着手金不要で、成功報酬のみ、と謳っていたので
信用しました。
その弁護士事務所は後遺障害認定の場合のみ引き受ける、
と言う所でした。
渋谷の一等地に事務所を構えていたので、
高収入になる案件しか扱わないところでした。
元々の要求はもっと低かったので、相手が要求に応じなかった事で、
結果的には、大幅に増えました。
色々調べて、知識も増えました。
蛇足
過失責任割合は 自分:相手の順で書くので
0:100とするべきです。
No.6
- 回答日時:
他の回答と異なる部分があるのですが、私は早ければ早いほうが良いと思います。
被害者として被害をどのような範囲で保証されるのかなどをしっかりと把握するうえでも、専門家は必要です。
自分の経営する保険会社が相談に乗ってくれている分にはまだ良いのかもしれませんが、基本的に自分側に過失がないものとして争う前提の場合、被害者側が契約する保険会社は、直接的に対応する立場にないため、相談も限定的なケースもあります。
また、弁護士の有無で被害が変わるわけではありませんが、被害額の算定は変わる可能性があります。
当事者間および保険会社介入では、一般的な民事の示談交渉でしかありません。しかし、弁護士介入となれば、同じ示談交渉であったとしても、訴訟を踏まえた示談交渉です。
交通事故で治療を受けた被害者側にとっては、その治療のために休んだ(遅刻早退を含む)ことによる給与補償のほか、慰謝料というものを求めるかと思います。
給与補償などもどこまで認め計算するかは基本保険会社の言い分になりがちですが、弁護士介入であれば、補償すべき範囲は過去の判例や通達になります。また算定額の計算方法も、裁判所基準・弁護士会基準などといわれるものは、保険会社提示よりずっと高いものとなるでしょう。
私は保険金で儲けようとは思いませんが、痛い思いをし、治療のために周りに迷惑をかけることに対して気をかけてきた分の言うのは、数値化しにくいものです。それをどれだけ評価してもらえるかが慰謝料などとなるかと思います。
私自身、結構自分で交渉してしまった部分があります。一応市販sれ廷る交通事故の示談関係のマニュアル本を読んではいましたが、加害者の保険会社相手に自ら交渉を続けてきたところ、保険会社内部のルールを盾に交渉に乗らないことが多く、少し強めの口調で要求したところ、相手の保険会社はすぐに弁護士依頼してきたものです。それでも、弁護士がそれ相応の示談交渉をするのであればよかったのですが、保険会社のルールや予算ありきで、こちら側の言い分については否定するか持ち帰るかだけで、代理人である弁護士に何も権限のない伝書鳩に感じたので、私自身も弁護士を入れましたね。
結果すぐに訴訟になりましたが、相手の保険会社や弁護士が虚偽の申し出をし、なぜか裁判官がそれを信じ、こちらの言い分が弱くなってきたので、訴訟を取り下げ、自分の契約する保険会社で相手過失分も補償するような特約を付けていたので補償を受けることとしましたね。
こちらの弁護士がもう少し強ければ(経験や知識があれば)、このようなことにはならなかったのかと、少し後悔しています。しかし、契約保険会社が十分といえる補償をしてくれたので満足しています。
後悔の内容に進めることが大事です。
特約の利用であれば、弁護士費用は保険会社持ちでしょう。
示談交渉が始まっていなくとも、保険会社以外の相談相手を作るという意味では、ありなものかと思います。相談などをしていくうえで、弁護士に相手側との交渉に出向いてもらい始めるかのタイミングも弁護士と相談して決められるでしょう。
保険の契約内容によるのかもしれませんが、特約の利用のみであれば、自分の契約保険の等級に影響を及ぼさないかと思います。使えるものは使ってしまってよいと思います。
No.5
- 回答日時:
まずは保険会社に
事故報告をしてアドバイスをもらうこと、
でしょうか。
後は、
貴方の主張を保険会社が判断するでしょう。
ケースによっては特約が該当しない場合もあるので
貴方が有利な選択を・・・
No.4
- 回答日時:
損保関係者です
早いほどいいのは間違いです
あなたが書かれてる通り相手保険からの提示待って自分の保険に連絡でOKです
これ以上早くても弁護士のすることは何もないです
No.2
- 回答日時:
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