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交通事故で弁護士特約を使った場合、相手側の保険会社から支払われる慰謝料は、弁護士を介して支払われるのですか?
今、依頼している弁護士は、そのようで不思議に思い登校させて頂きました。

A 回答 (4件)

その場合が多いです。



保険会社から金額の書いた用紙が届きます。
必要事項を書いて送るとお金がもらえます。
普通はこれれ終わりだが


まず初めは金の問題じゃない。
相手が謝罪しない!
治療費を打ち切られた不満
担当者が入れ替わり態度が良くない
そこで不満で弁護士依頼
金を増額させて、やろーと思う


初めから、相手を訴えて、判決が出れば
保険会社はそれに従う

弁護士に支払われて、依頼者へ
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時々相手が弁護士に払って、弁護士がそれを着服して逮捕されて


います。

念の為に、保険会社に直接貴方の口座に払うように要請しましょう。

ただ、弁護士の立場からすると、全額依頼者の口座に振り込むと
その後、弁護士としての「成功報酬」を依頼者が払ってくれない
という問題があり、一旦弁護士が全額受領し、そこから成功報酬
を差し引いて依頼主に払うと言う場合もあるようです。
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弁護士特約を使ったのは10数年前で一部記憶が曖昧ですが、


慰謝料などは保険料を支払っている銀行口座に振り込まれました。
振り込み元は、相手の保険会社でした。
弁護士に依頼してからは、色々なやり取りは、
殆ど弁護士との直接やり取りで保険会社は関与していません。
示談(慰謝料の金額の合意)文書も直接弁護士に送ってます。
示談交渉の進捗なども弁護士から聞いた内容を保険会社に
伝えるのは私でした。
イメージ的には、弁護士に依頼した後は保険会社ほ殆ど何もしない。
です。
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損害賠償請求権つまり、


権利を持っているのは、
保険会社です。
便宜的に(説明のためとか)弁護士を通す場合もありますが、
保険会社が、払います。
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