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会社で取り扱っている商品(食品)を宅配業者が破損した為、その弁済の請求書を発行しました。
その際に【販売価格】で請求をかけたのですが、宅配業者は【仕入原価】で請求すべきではないか
と言ってきました。
当方にしてみれば「無事に商品が届いていれば利益となった金額を弁済して欲しい」訳ですから、【販売価格】で請求したのですが、先方曰く「店頭に並ぶまでは販売前なので仕入原価でいいはず」
との言い分で・・・。
一体どちらの言い分が正しいのでしょうか?
残念ながら弁済に関する覚書などの書面は先方と取り交わしておりません。

どなたか教えて下さい!!

A 回答 (3件)

損害としては仕入れ金額です。



再度仕入れて販売すればその品物で得られるはずであった販売利益は確保されます。

宅配業者が販売利益保証まで行った場合、再度仕入れて販売した場合の利益が再度依頼主には言ってしまう事になり、2重に利益が入ることになってしまいます。

ですので、宅配業者の賠償範囲は、仕入原価と配送料金(紛失した時の配送量の返還)までですね。
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この回答へのお礼

簡潔にまとめて教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/04/20 12:09

どこか知らないが 宅急便 の約款


損害賠償の額)
第二十五条 当店は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
2 当店は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当店は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当店は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
  一 第十条第一項から第三項の場合 第十二条の不在連絡票による通知が荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
  二 第十条第四項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
5 荷物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当店は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、限度額の範囲内で賠償します。
6 前五項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当店は、それにより生じた一切の損害を賠償します。

まあどこでもだいだい同じです


基本約款にあるとおり
発送地における荷物の価格なので 店頭に並ぶまでは販売前なので仕入原価
となりますね
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常識的には原価。


宅配業者の一般的な損害賠償範囲は原価だよね。
逸失利益を保証するところはほとんどない。

相手の免責事項に書いてないんだったら
損害賠償をちらつかせながら、先方と相談するか、
弁護士に相談してみるか。
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