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通勤時に以前下記の怪我などをしたことがあります。
今から思えば、弁償などしてもらえたのかな、と思い質問させていただきました。

(1)ジッパーのついたリュックサック、電車のゆれが原因でストッキングにあたり、伝線しました。→すぐに申し出れば弁償してくれた?
(2)電車から降りる際、前の男性の後ろ足が丁度私の足の親指を蹴る形になり、爪が割れ、とても痛い思いを数日しました。サンダル履いていた自分が悪いのと、不可抗力?と思い、何も言いませんでしたが・・・
(3)満員電車がゆれたときに、思いっきり複数の人に挟まれ、スカートの裏地が少し破れました。でも誰が原因かわかりませんし、それが原因でという証拠もないので、自腹で治しましたが、5000円かかりました。高いですね。

私の運が悪いかもしれませんが、このようなまたは、似たような状況の場合、どこまで「弁償」の対象になるのか、教えていただけますか?

A 回答 (2件)

損害賠償(弁償)を請求できる根拠は以下の法律によります。



民法 第七百九条 (不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
よって、賠償請求する場合には、相手の“故意”又は“過失”を被害者が立証する必要があります(幾つかの法令によって、被害者が立証責任を負わない場合や、加害者が無過失でも賠償義務がある場合、もありますが、今回は該当しません)。

また、常に損害の全てを賠償できるわけではありません。
第七百二十二条 (損害賠償の方法及び過失相殺)
2  被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

複数の人から被害を負わされた場合で実行者が不明な場合は
第七百十九条(共同不法行為者の責任)  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
により、“複数の人に挟まれ”の人全員に連帯して損害賠償請求をすることができます。ここで“連帯”とあるのは、損害額を頭割りにすることもできるし、その中で一番お金を持っている人一人に全額を請求することもできる、ということです。

よって、いずれのケースでも、“相手(共同の場合は全員)の特定”、“損害額の確定”、“あいての故意乃至過失の証明”及び“自己の無過失ないし過失割合についての相手との合意”があれば、当然に損害賠償を請求できます。

また、賠償ではありませんが、例えば質問者の家族で自動車保険などに人身障害補償契約がある場合(2)について補償が受けられる可能性があります。他には、“携行品”について補償規定のある保険もあります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございました。とても勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2007/07/27 01:17

 1のリュックサックのジッパーがストッキング(足)に当たるという状況が今ひとつわかりづらいのですが……。


 2の場合は前方の男性に責任を問うのは無理でしょう。この場合attractiveさんの考え通り、満員電車でサンダルを履いているほうが悪いと言われても仕方がないと思います。厚底サンダルやハイヒールを履いていて、電車のゆれで足をくじいた、なんていうのも同様でしょう。
 3の場合、周囲の人に責任を問うことは出来ませんね。それこそ「不可抗力」です。この場合、強いて言えば電車を揺らした鉄道会社が悪いということになるでしょうが、そもそも電車は揺れるものですから、この点について責任を追及することは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。なるほどと思いながら読ませていただきました。1については説明不足ですみません(><)電車が揺れたときに、リュックサックについていたジッパーらしきものが擦れて破れました。

でもそもそも満員電車は何が起こっても仕方がないので、被害を受けたとしても「故意的」では無い限り、自己責任ですよね。。。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/24 13:40

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