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賃貸マンションに住んでいますが、共有部分のキズで大家とトラブルになっています。
マンションは新築で住み始めて、2年程経ちました。
先日、大家の方から電話があり「マンションのオートロック扉に傷が付いている。これは、あなたが室内に持ち込んでいる自転車でついた傷だ。修理の見積書を今日書留で送ってるから、傷と見積書を確認して弁償するように。」とのことでした。
私は通勤でロードバイクに乗っており、外の駐輪場に自転車を置くと盗まれてしまうので室内に入れれることを踏まえて、2年前にこの物件に住み始めました。

しかし、今回自転車で共有部分のオートロック扉を傷つけたと言われて、弁償しろと言われてしまい、さらに室内に入れているロードバイクも自転車置き場に置くように言われました。
扉を確認すると、マスキングテープで印がつけてあり、傷が数箇所付いていました。
もしかすると、自宅に入れる際に私の自転車のペダルが当たってしまったのかなとも思いましたが、心当たりもなく、扉にはマスキングテープで付けたところ以外にも、数カ所傷がありました。
そこで、大家に対して、「なぜ、私が傷を付けたと言い切れるのか。傷が他にもあるのですが、この他の傷も私が弁償するのですか。」と聞くと、「あなたの自宅の扉にも傷が付いているし、自転車を室内に持ち込んでいるのはあなただけだ。引っ越し業者には養生して搬入してもらうように頼んでいるから、あなたの自転車で出来た傷に違いない。一部分の修理は出来ないので、扉全て弁償してもらう。」と言われました。マンションには防犯カメラは無いので、私が傷を付けたかどうかは分かりません。弁償してもらえないのであれば弁護士に相談するとまで言われたのですがどう対応すべきでしょうか。

私は仕事も忙しく、大家と揉めるのは嫌だと思っていたので、お金払って話を終わらそうと思いましたが、修理費用を確認すると高額だった為、支払いもしたくありません。保険屋さんに連絡しましたが、「自身に心当たりがなく、また損傷ではなく擦過程度の傷であれば全額保険金でお支払いは出来ない場合がある。」と言われてしまいました。
もう弁護士に相談して、裁判でなんとかするしか無いのでしょうか。また、これは私が修理費用を支払うべきなのでしょうか。この場合、自転車を外に置かなければならないのでしょうか。

契約書には、室内に自転車を置いてはいけない等という契約は一切ありませんでした。

A 回答 (7件)

まず、相手の出方を見てみましょう。



弁護士を立てても、それだけでは何の解決にもなりません。また警察は「民事不介入」なので、トラブルになればやってきますが質問者様を逮捕したりはできません(もちろん口論から暴力に発展すれば別なのでそこだけは注意してください)

弁護士がやってきたら、大家に対するのと同じように「私がやったという証拠を示せ」と質問することです。

もし裁判になっても「間違いなく質問者様がつけた傷だ」ということを証明するのは大家側の責任です。

で、大家さんがどこまで本気なのかわかりませんが、一般的にこういう手はよく使います。なぜなら質問者様が「大家と揉めるのは嫌だと思っていたので、お金払って話を終わらそうと思」う人が大多数で、しかも保険が出るなら保険料で支払って終わりにする人がたくさんいるからです。

いきなり送り付けるのもそういうやり方なんです。

対向の仕方としてはいくつかあります。たとえば今から「供託」という手段を使って法務局に家賃を預け、大家にお金が入らないようにする手段があります。

供託したうえで「私がやったか証明できないかぎり、見積もり金額分の家賃を供託させてもらう」と内容証明郵便で送りつけるわけです。

こうすると、大家は自分で支払ったのと同じ状態になりますので、本当に「質問者様が傷をつけた」と証明しないかぎり、家賃が戻ってこないことになるわけです。

もちろんこのような手段を使うなら、質問者様も弁護士かせめて行政書士、または司法書士などに相談してから動く方がよいですが、いずれにしても対抗方法はいくつかあるし、今の状態で支払う必要はまったくありません。
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弁償してもらえないのであれば弁護士に相談するとまで


言われたのですがどう対応すべきでしょうか。
 ↑
立証責任は大家さんにありますので
静観していれば、と思います。

立証されれば払うしかないでしょうが、
果たして、立証など出来るんですかね。
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この問題、根本的に違います。


大家は、仮にki---chanさんの過失によって傷がつきドアー全部交換するよになってもki---chanさんには請求できないです。
区分所有法によって、オートロックの扉の管理は管理組合の責任で修理します(管理会社ではないです。)
大金ならば臨時総会を開催して修理するようになるでしようが、仮に、修理が可決成立しても、その代金は管理組合が負担します。
万一、ki---chanさんの過失によっていたとすれば、管理組合は区分所有者(ここでは大家)に請求します。
そして、大家は、ki---chanさんに請求します。
ここで問題となるのは、果たしてki---chanさんの過失なのか、また、そうだとしても何処をどれだけ修理しなければならないか、と言うことを総会で協議する必要があります。
その総会で、自転車の置き場所も、オートロックの扉の中か外か、これらも決議するばいいことです。
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住民の一人がキズを付けたと言われれば修繕費で直すことに批判が


出るかも知れず本人に支払わせるのが大家としてはベストと言うこと
でしょう、修繕積立てしていないなら大家との話合いになりますが、
恐らくドア交換の見積が出ていると思われます、裁判になれば大家側
が不利になるでしょう裁判管は示談を進めるので合意すれば良いと
思います(示談は1/2です)。
ただ住み続けられるかは疑問です。
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そうですね。



話し合いで解決できない、
証拠がないものを弁償しろと言われたら、
出るとこでるしかないでしょう。

どうしても払いたくない(認めたくない)なら、
裁判しかないですし、
当然、そこに住みにくく?なるでしょうから、
今後も住みたい、、、ことを優先するなら、
金払って穏便に済ませるしかないでしょうね。


>自転車を外に置かなければならないのでしょうか。
契約にはなかったことですから、
これまでは、問題ないですが、
ここで、あなたが非を認めた場合は、
今後置けない(設備を壊したという理由で)ことに
なっても、文句は言えないでしょうね。

やはり、金を払って、穏便に済ませるか、
徹底的に戦う(そして勝っても負けても、出ていくことには
おそらくなる)か、
二択でしょうね。

大家は、もう怒ってる状態ですから、
金も払わず、今後も住み続ける、自転車も家に入れる、、、、
どれもこれもなんて無理な話です。
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契約書にもマンションの規約にも「室内に自転車を置いてはいけない」という条文・条項がなければ引き続き自転車は室内に置いて問題ありません。

また大家が「共有部分のキズを付けた」というのであれば、傷をつけた証拠を大家側が出さねばなりません。(質問者さんは「傷をつけてない」という証拠など出す必要はないです)

従ってこの件については「払えません」で放置して結構です。もし大家側がこの件で裁判に持ち込んできたなら、その時点で弁護士に相談してください。
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自転車を傷を合わせてよく実況見分したほうがいいですよ。

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