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天気によって左右される産業、例えば弁当屋さんやテーマパークに遊園地などがあります。

もし、天気予報で晴れという予報が出てその準備をしていたら、天気予報が外れて雨が降って、損害が出てしまった場合、気象庁や気象予報士に損害賠償を請求できるのでしょうか?

A 回答 (7件)

故意または重過失があって誤った予報を伝えた場合(例えば、本日正午の予報を伝えるべきであったのに、前日正午の予報(?)を伝えた場合など)には、債務不履行として損害賠償を請求する根拠があります。



しかし、そうでなければ天気予報の現時点における技術的精度から、外れる可能性は十分考えられますし、受け取った予報結果をどう判断しどう活かすのかは、予報を受け取った者の自己責任の問題だと思います。

したがって、冒頭事例を除けば、損害賠償はできないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

天気予報が外れても、損害賠償が生じる事はないんですね。

最近天気予報が当たらないと感じますが、これは気象予報士が予想がヘタというのではなくて、異常気象その他の要因が大きいからですしね。

お礼日時:2002/12/23 22:48

#6さん、勉強になりました。

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#3にさらに補足して言えば、


「1ミリ以上の雨の降る確率」
とたいていの場合気象予報士の人たちは言ってます。

これに(精度の問題である)天気予報自体が当たる確率を掛けなければいけません。ちなみにこれは75%~80%程度だといわれています。
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#3さん、訂正ありがとうございました。

ひとつ勉強になりました。
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#2です。

たびたびすいません。

#1の方の回答、誤りがあります。
降水確率は、過去の似たような天気図とその時の実際の天気を照らし合わせて、そのうち何パーセントで雨が降ったか、というものです。
要するに、雨が降る確立だと単純に考えて間違いないです。

お気を悪くなさらないで下さい。
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損害賠償は無理だと思いますよ。



天気によって左右されるサービス業の中にはそういう保険に加入しているケースもあります。
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あくまで過去のデータからの予測なので無理だと思いますよ。

降水・確・率・・なんですから。

降水確率30%って、降る確立じゃないみたいみたいですよ。30%の地域で雨が降るでしょう・・という意味みたいです。
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