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株式会社(資本金1000万円)会社の解散を考ています
雑貨の製造、輸入をしておりますが 解散後の商品に対する保障責任等、ありますか

A 回答 (3件)

こんにちは。



先の回答者の方がおっしゃるとおり,商品の欠陥により損害が発生した場合には製造物責任法による責任が生じます。
解散(清算結了)前に損害が発生していた場合にはもちろん,解散後に損害が発生しても責任は生じます。
ただ,清算期間(会社法499条以下)中に債権の申し出をしてこない人には清算時の会社財産から弁済できないので,解散後に損害賠償請求してきた人には実質的に賠償する「必要はない」ことになります。
ただ,会社の損害賠償債務がなくなるわけではないので,(ここからは私見ですが,)仮に会社が商品による損害賠償に備えた保険などに加入していたら,損害賠償請求してきた人は,会社に代位(民法423条)して保険会社に保険金を請求できるのではないかと思います。
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会社は、解散後清算機関があります。



その時に、何も言ってこない人には、保証する必要はありません。
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製造物責任はありますが。


保証責任って原則ないものです。
なぜ保証責任を企業が考えるかって言うと事業の継続性の観点で企業が買い手に信用を持ってもらい次の
事業につなげる意味です。
 次を考えなければ「売り逃げ」ってことも出来ますし。
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