No.1ベストアンサー
- 回答日時:
『家族間でメールや受着信履歴を勝手にみたという程度で、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
ちなみに、手紙の場合は、勝手に開封すれば犯罪になります。
刑法133条は、「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開封した者は、
1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処する」と規定しています。』
ということのようです。
http://www.hou-nattoku.com/consult/171.php
民法の規定には
『(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の
財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の
責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 』
とありますので、かなり悪質なケースで具体的に被害が出ているという
ことであれば慰謝料を請求できるケースもあるようです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
ただ、メールも封書も同じと考えれば、禁止したり罰則の規定が
ないだけで、してはいけない行為の一つだとはいえそうです。
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