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ある有名人宅で働いてた家政婦さんがマスコミで、その家庭の内情をべらべらしゃべってますね。

例え法的に医師や弁護士のような守秘義務がなくても、家庭の内情を外で話されたらかなわないなと思います。
こういうときは、法的に賠償を求められるのでしょうか。実際にそういう目にあってるわけではありませんが、訪問看護などお願いする必要もできるかと思って。

A 回答 (2件)

家政婦には民法や刑法でいう法的守秘義務はありません。

ただ、家政婦といっても介護アテンドサービス士等の有資格者の場合には、業法による守秘義務があります。
訪問看護(看護士)や訪問介護(ヘルパー)は、看護師法など各業法による守秘義務がありますので心配なさらなくても大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

もしその人が家政婦・看護婦派遣会社から派遣されてたとしたら、その会社に文句言えますよね。
会社の信用にもかかわりますし。

個人的にお願いしたら、その範囲ではありませんね。
法律がなくても、職業人としてのプライドがほしいものです。

お礼日時:2005/06/27 17:07

家政婦さんが、雇い主のプライバシーを侵害するような行為を行った場合、もちろん損害賠償できます。



たとえば、家政婦さんとまだ契約関係にある場合は、債務不履行に基づく損害賠償を請求できます。

また、家政婦さんが辞めてしまったあとでも、不法行為に基づく損害賠償を請求できます。

近頃、雑誌を賑わせている元家政婦さんも、もし訴えられたら損害賠償を支払わなければならないと思います。

この回答への補足

お二人の意見で結論は出たと思うので、締め切ります。
同じくらい役立ちましたので、ポイントは早いもの順にさせてください。

補足日時:2005/06/28 12:18
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この回答へのお礼

訴えることで、ますます世間の注目を集めてしまうから、そこまではしないでしょう。

おそらくメディアがかなりのお礼をちらつかせたのかなと、邪推していますが、「家政婦は見た!」並にしゃぺっていてる姿は悲しいです。
どんな職業でも職業上知り得た秘密は、沈黙を守ってほしいものです。

お礼日時:2005/06/27 17:14

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