アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

安全配慮義務と損害賠償


常駐である現場代理人が不在の現場で労働災害が発生した場合、会社や代表取締役社長には安全配慮義務違反による損害賠償を請求する事は可能ですが、現場代理人には安全配慮義務違反による損害賠償を請求出来ないのでしょうか?。

A 回答 (1件)

安全配慮義務を負う者は、使用者に限りません。


一定規模の会社においては、組織内で権限の委譲が行われているのが
通常であるため、業務上の指揮監督をする者が
安全配慮義務を負うケースもあります。

この点について、労働基準法第10条は、「この法律で使用者とは、
事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者をいう」
と規定しています。

したがって、取締役、工場長、部長、課長、作業現場監督員などに至るまで、
その権限と責任に応じて、並列的に複数の者が使用者に該当する可能性があります。

最判平成12年3月24日では労働者の上司らに安全配慮義務違反を認めました。

このように、安全配慮義務を負う者は使用者に限りません。
業務上の指揮監督者が安全配慮義務を負うこともあります。
業務上の指揮監督者にあたるかどうかの判断については、
専門的な知識が必要になるかと思いますので、
労働問題の専門家にお尋ねください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

おはようございます。
分かり易い回答、有難うございました。

お礼日時:2017/12/19 07:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!